憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

生活保護申請急増!申請せずに頑張る生活者もいる!

2009-12-08 12:13:59 | Weblog
〇憲法二十五条(国民の生存権・国の社会保障的義務)
①すべての国民は
 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は
 すべての生活部面について、社会福祉、社会保障
 及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〇12/8の地方紙朝刊報道
 県内の生活保護申請数(上半期)
 1392件、
 昨年同期の2倍を越える
*申請件数の増加は支部で顕著
*30代40代の申請が増加している
 
※今後の増加次第では
 扶助費不足が表面化する(予算の追加)
 市部の税収不足もあり財政を圧迫する

●支援組織が生存権を主張する
 「権利である」
 憲法に定めてあることは確かである
 「国の義務だ」
 こちらも憲法が定めている

●疑問がある

〇生活保護を受けずに
 頑張る家庭がある
※知人の中には
 “健康保険証を取り上げられ
  受診も思うに任せない
 “デンワは未払いで使用不可能
*それでも
  家族総出の日雇い労働で(パ-ト)
  最低限の衣食住を確保する

●そして
 近隣の
 生活保護家庭の裕福さに疑問を投げる
 “贅沢している!あれって変でしょう”
 と自問自答している
*それでも
 生活保護の申請はしないまま頑張る。

〇そこにある真意は?
 推測だが、
 “羞恥心”
 生活保護を受けるなんて恥ずかしいよ
 家族で頑張れば
 どんなに貧しくとも
 保護を受けないでも暮らせる
※この生活観を
 「是とするか!可とするか!」
 人それぞれであろう。

●言えることは
 権利を主張して
 安易に生活保護に甘える
 これは許してはならない!
●生活向上は
 自己責任である
 安易に生活保護申請を勧める
 NPOにも問題がある
(ハタラカザルモノ!クウベカラズ)
 
●母子家庭に
 加算金支給(復活させた)
 母親が言いました
 “これで美味い物が食べられる”
※えっ!そんなのずるいよ!
 ・・・・・

●25条②項
 「国に課せられた義務」
 こちらは大事にして
 生活破壊困窮者の逃避先を確保する

『25条の必要としない社会を創りたい!』

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