〇憲法二十五条(国民の生存権・国の社会保障的義務)
①すべての国民は
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は
すべての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〇12/8の地方紙朝刊報道
県内の生活保護申請数(上半期)
1392件、
昨年同期の2倍を越える
*申請件数の増加は支部で顕著
*30代40代の申請が増加している
※今後の増加次第では
扶助費不足が表面化する(予算の追加)
市部の税収不足もあり財政を圧迫する
●支援組織が生存権を主張する
「権利である」
憲法に定めてあることは確かである
「国の義務だ」
こちらも憲法が定めている
●疑問がある
〇生活保護を受けずに
頑張る家庭がある
※知人の中には
“健康保険証を取り上げられ
受診も思うに任せない
“デンワは未払いで使用不可能
*それでも
家族総出の日雇い労働で(パ-ト)
最低限の衣食住を確保する
●そして
近隣の
生活保護家庭の裕福さに疑問を投げる
“贅沢している!あれって変でしょう”
と自問自答している
*それでも
生活保護の申請はしないまま頑張る。
〇そこにある真意は?
推測だが、
“羞恥心”
生活保護を受けるなんて恥ずかしいよ
家族で頑張れば
どんなに貧しくとも
保護を受けないでも暮らせる
※この生活観を
「是とするか!可とするか!」
人それぞれであろう。
●言えることは
権利を主張して
安易に生活保護に甘える
これは許してはならない!
●生活向上は
自己責任である
安易に生活保護申請を勧める
NPOにも問題がある
(ハタラカザルモノ!クウベカラズ)
●母子家庭に
加算金支給(復活させた)
母親が言いました
“これで美味い物が食べられる”
※えっ!そんなのずるいよ!
・・・・・
●25条②項
「国に課せられた義務」
こちらは大事にして
生活破壊困窮者の逃避先を確保する
『25条の必要としない社会を創りたい!』
①すべての国民は
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は
すべての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〇12/8の地方紙朝刊報道
県内の生活保護申請数(上半期)
1392件、
昨年同期の2倍を越える
*申請件数の増加は支部で顕著
*30代40代の申請が増加している
※今後の増加次第では
扶助費不足が表面化する(予算の追加)
市部の税収不足もあり財政を圧迫する
●支援組織が生存権を主張する
「権利である」
憲法に定めてあることは確かである
「国の義務だ」
こちらも憲法が定めている
●疑問がある
〇生活保護を受けずに
頑張る家庭がある
※知人の中には
“健康保険証を取り上げられ
受診も思うに任せない
“デンワは未払いで使用不可能
*それでも
家族総出の日雇い労働で(パ-ト)
最低限の衣食住を確保する
●そして
近隣の
生活保護家庭の裕福さに疑問を投げる
“贅沢している!あれって変でしょう”
と自問自答している
*それでも
生活保護の申請はしないまま頑張る。
〇そこにある真意は?
推測だが、
“羞恥心”
生活保護を受けるなんて恥ずかしいよ
家族で頑張れば
どんなに貧しくとも
保護を受けないでも暮らせる
※この生活観を
「是とするか!可とするか!」
人それぞれであろう。
●言えることは
権利を主張して
安易に生活保護に甘える
これは許してはならない!
●生活向上は
自己責任である
安易に生活保護申請を勧める
NPOにも問題がある
(ハタラカザルモノ!クウベカラズ)
●母子家庭に
加算金支給(復活させた)
母親が言いました
“これで美味い物が食べられる”
※えっ!そんなのずるいよ!
・・・・・
●25条②項
「国に課せられた義務」
こちらは大事にして
生活破壊困窮者の逃避先を確保する
『25条の必要としない社会を創りたい!』