憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

舌下事件と憲法66条

2017-04-27 12:31:37 | Weblog
憲法第66条
「 内閣は法律の定めるところにより
 その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  内閣総理大臣その他な国務大臣は
 文民でなければならない。
  内閣は、行政権の行使について、国会に対して
 連帯して責任を負う。

安倍内閣の閣僚の資質欠如!

今村復興相
失言が続く

総理は閣僚罷免

今村氏の前任 高木復興相

女性の下着問題で辞任に追い込まれた

務台俊介復興政務官

福嶋原発現地視察
現地が水浸し
案内職員に負んぶされ渡る
無様な姿が報道された

自覚の無さの発言
”長靴業界儲かっただろう ”

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舌下事件続き
内閣への批判 驕りに気のゆるみ
総理の任命責任を問う声が広がる

憲法66条第3項に
「国会に対して連帯で責任を負う」
罷免で済ませる総理の責任は追及されるべきである
野党よ!ガンバレ!

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中学生になった孫に
”じいじぃの言い分
 理解できるか?”

孫答えて
 憲法って(法律って)なんだ


 孫との対話は難しい


4/27日(木) 憲法週間 第2弾  pm12:40

 
 





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