masumiノート

何を書こうかな?
何でも書こう!

楽して生きたいmasumiさん(^^)

2014年03月19日 | ひとり言

名前を書いてくれないUnknownさんが、「努力もしない、そんな人に意見してもしかたないですね」だって。

やっと分かってくれたみたい(笑)
もうね、何かが切れたからあとは楽して生きたいの。


でも、今のこの業界で努力って報われる?

てか、
>体制批判はするけど努力はしない

???

高い仕入れ値でも業転に手を出さずに粗利圧縮して営業を続けてるよ、うちの店。
うちの店だけじゃないよね、そういうお店。

masumiさんはこうしてブログに書いているけど、こうちゃんは愚痴も言わず群れもせずに働いてるよ。
こうちゃんだけじゃないよね、そういう店主。

多分みんな3者店。小さなお店。
ネットも多分していない。


ガソリンスタンドの数は、淘汰で半分に減ったんだよね。
Unknownさんは、その廃業していったお店も努力していなかったと言うつもりなんだろうか。

努力もせずに残ってるうちの店ってスッゴーイ♪って、
そうじゃないよね。

体制のせいで、体制の批判すら出来ずに業界から去っていったんだと思うよ。



誰だろう?
「これは仕入れ努力だ」なんて言って業転玉混ぜて、数が増えて優勢になったと思ったら「系列でも業転OKにしてくれ」なんていう破廉恥な要求をしたのは。

Unknownさんにはその人たちの方が「努力している」になるのかな。

多分そうなんだろうな。
だって「系列でも業転OK」って、そう決まったのにまだmasumiさんにイチャモンつけてくるんだから。

「系列でも業転OK」になったんだからそれで良いんじゃないのかな?
masumiさんだって、(自分はしないけど)「そうしたい人はそうしたらいい」って書いているんだし。


いったい何をまだ文句を言うことがあるんだろうね?


現場を知らない

2014年03月19日 | ガソリンスタンド2


3月17日ぜんせき「安全、安心な製品を消費者のもとへ」

***

masumi
「こうちゃん、みんな立派なこと書いてはるで~」

こうちゃん
「そやろ、だから俺は偉い人の書いたもんは最初っから見ーひん。
年明けの元売の新春なんちゃらも、もう20年近く読んでへん」。



画像は3月14日のぜんせき「論説」と3月7日の燃料油脂新聞「トピック」

先ずはトピックから一部紹介
(流通証明運用に関して)「大手企業はなんらかの対策を講じると思われるが、資本力や人材が乏しい中小企業にとって変化への対応は限られている。対応できないSSは将来的に淘汰の可能性もある」

流通証明書は“中小SSの救済”という目的を達成できなければ不必要なものになりかねない。

次に論説
「公正取引員会としては、石油製品流通証明書の運用の進展等に応じ、公正取引委員会からの要請に反する行為が行われないよう、監視していく」
「すべての元売が、業転玉の取扱いに関する公取委からの要請を基本的に受け入れ、対応するものと認識している」

今後、流通証明書が運用されるが、これが実際の取引の過程で恣意的に使われたり、要請に反する行為などの具体的事例があれば公取委はその是正指導を行う方針である。
実際の取引上の動向に注目したい。

**********

当ブログでこれまでにも書いているように、流通証明書が導入されても3者店が確実に救われるとは限らないと思っています。
メリットがあるのは2者店(特約店)までかと。

公取委の監視は元売に対してであり、特約店にまで及ばないとなれば尚更です。


特に重要なのは、
「現場では公取委の是正指導を待っている余裕などない」ということです。

 
取引先から化管法絡みの証明書(○○という物質が灯油に含まれていない旨の)を要望されたとき、万が一要請に反して証明書が発行されないなどという事態が起きたらー

それは取引先に多大なご迷惑をお掛けすることになり、その後の取引に悪影響を及ぼすことは必至です。
最悪取引を解除されてしまうやも知れません。

実際の取引上の動向に注目したり是正指導を待つ、などというのは、現場にはないのです。
お客様にご迷惑をお掛けすることのないように、そういったリスクを背負うことはできないということです。


※過去には同じ他社買いをしていてもお咎めなしの販売店とマークはく奪を示唆された販売店があったように、恣意的な使われ方をする恐れは多分にあると思う。


何よりまだ議員立法の中身も分からない。
「流通経路証明」にしたって、単に出荷元が分かる程度で、「系列玉と同じ扱い」と言うのも、それによって商標権の侵害を名目にマークはく奪等を行わないように、っていうだけではないのでしょうか。

でないと辻褄が合わないでしょう。


系列店と非系列店(PB・無印)があり、系列ルートと非系列ルートがある。
それなのに、「その販売経路のいかんを問わず、(非系列の業転玉を)系列玉と同等の取扱いとする」・・・なんて。


※だから「系列でも業転OK」は間違っている。



PS
こうちゃんから一言。

系列(100%)業者からすると、流通経路証明自体に首を傾げる。
証明が欲しいのなら系列玉を買えば良いだけの話で、それがブランド料じゃないのか?
「系列でも証明付きなら業転OKにしてくれ」って言うのは、「ブランド料は払いたくないけど証明はしてくれ」って言ってるのと同じじゃないか。