masumiノート

何を書こうかな?
何でも書こう!

揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)

2011年10月24日 | ガソリンスタンド

系列販売店が業転を仕入れる行為は品確法違反です。

けれども、そんなことはどうでも良い。
法律なんて、どうでもいい。
 

10/8 燃料油脂新聞より

10日ごとの分析費用 「高すぎ、弱いものいじめ」
元売“系列締め付けの道具”
小規模業者に大きな負担

【高松】品確法に基づきPBなどは揮発油の10日ごとの分析が義務付けられているが、
「過大な負担」に一部業者から法改正も含めた見直しを求める声があがっている。

四国の一部外資系業者は「10日ごとの分析費用が18万1400円(※年間)に対し、
軽減分析の場合9千円(※年間)。
10日に1回というのも販売量の少ない小さなSSには実際に即していないし、分析費用も高すぎる。

当初PB-SSは少ないので、コストもかかるといわれていたが、最近はPBの数が急増している。
以前と違いガソリンは輸入を除き元売の製油所でつくられており、品質上まったく問題が無い。
SSで問題を起こすような業者はごく一部で、試買精度があるのだから、
それを有効に活用すれば品質は十分確保でき、不正も防げると話し、
揮発油分析契約に基づく分析委託料の問題点を指摘する。

品質に問題があると疑われるような場合は、業者間でも話題にのぼり、
消費者から苦情も出てくるため、集中的に試買を行えば、「不正はすぐ明らかになる」としている。

業界では「系列元売から購入しないと“高い分析費用を支払わなければならなくなる”」と迫る例もあるなど、
元売の優越的地位の乱用、弱い者いじめになっており、一部系列締めつけの道具に使われている。

「法律ができた当時と状況が違うのだから、品確法自体、改正も含め見直してもいいのではないか」の声も聞かれる。

 
10/21 燃料油脂新聞より

品質分析軽減措置認定期間終了控え 供給側が取り消しの動き
商標権侵害に発展も
仕切り不満くすぶる

【仙台】揮発油販売業者に義務付けられている「揮発油等の品質の確保に関する法律」(品確法)に基づく軽減措置の認定期間の終了を控え、他社買い業者に対する供給元売側の認定取り消しの動きが表面化している。

軽減認定の取り消しは「流通経路と異なる仕入れを行っている」ことを意味し、商標権侵害に該当する可能性が高くなってくる。

ただ他社買いには「仕入れ価格に対する根強い不満」が背景にあるとされ、更新の手続き(維持計画終了日の変更)が新たな問題を投げかけそうだ。

・・・・・

数十年間取引してきた東北南部の系列業者(3者店)に特約店担当者が訪れ、
「他社買いを続けているので10月末で終了する軽減認定の更新手続きを取りやめる」と店主に通告。

店主は「確かにガソリン販売量の1割程度は系列以外から仕入れているが、あまりにも高い仕切り価格が原因ではないか」と反論したが、仕切価格の問題には触れず、「とにかく軽減認定はできません」と店舗を後にした。

品確法では揮発油販売業者に原則として「10日に1回」の品質分析を義務付けている。
ただ「揮発油の生産業者などからの流通経路をあらかじめ定め、
品質について連帯保証を行う」ことで1年に1回(又は計画期間内に1回)の分析にする軽減措置がある。

軽減認定取り消しを通告された店主は
「10日に1回の分析による費用は年間で約20万円程度、今の仕切価格から考えれば損得は明らか」と指摘。
そのうえで
「特約店も他社から仕入れているではないか。しかもわれわれと他店に仕切る価格で1円以上の格差がある。他社買いは自己防衛策の一つ」と訴える。


維持計画による軽減認定は「生産(確認)揮発油品質維持計画認定申請書」に記載されている流通経路と異なる仕入れを行う場合は、維持計画の認定の効力が失われるため(失効)、再度申請して認定を受けるか、10日ごとに1回の分析を行う」ことになっている。

このため「軽減認定が取り消され、更新手続きをしないとなれば他社買いしていることに等しく、ブランドを侵害していることにもなり兼ねない」と新たな問題を生む可能性が高まってくる。

ある特約店関係者は「供給元売側との力関係で解決する問題だ。おそらく表にできない問題が潜んでいるのではないか」としている。


PBになったら10日に1回の分析を実施しなければならない。
そんなことは最初から分かっていたことでしょう。
それを承知で、
けれども、
分析費用を払っても系列外の安い仕入れの方が有利だ得策だと判断して、
PBを選択したのではないのですか。
それなのに何を今更?
 
 

>確かにガソリン販売量の1割程度は系列以外から仕入れているが

 
1割?本当に?
1割が系列からで残りが系列外の間違いではないの?
だってそんな割合では他社買いのメリットなんて無いに等しいでしょう。
同じやるなら最低5割は取らないと。
 
系列販売店の他社買いは、割合に関係なく明らかに品確法違反です。
そして商標権侵害に該当する可能性は極めて高い。
 
でもその前に、元売はどうなの?
安定供給のためのバーター取引は仕方が無いとして、
軽減措置の認定取り消しをすれば(販売店が自己負担で品質分析をすれば)、
マークはそのまま掲げさせておくのでしょうか?

それは消費者に対する背信行為ではないのですか?
 (消費者は○○マークのSSで販売している燃料は全て○○石油の製品だと思っていますよ。)

またそれでは、同じマークを掲げている販売店なのに、
ブランド料を支払っている販売店と支払っていない販売店が存在することになりますが、
これはどう説明して頂けるのでしょう?


・・・・・
少し横道に逸れます。
 
例えば、ENEOSの販売店でも出光等の他メーカーのオイルを売ることは何ら問題ないと思います。
それは、小分けされていてペール缶やドラム缶を見ればどこのメーカーの製品かが消費者にもハッキリ分かるからです。

タイヤにしてもそうです。
昔は一つのタイヤメーカーと契約を結び「○○タイヤ特約店」としていたSSが多かったと思いますが、例え「○○タイヤ特約店」であっても◇◇タイヤや□□タイヤを売っても、それはタイヤを見ればメーカーがハッキリ分かりますから消費者を騙すことにはなりません。

しかし、ガソリンなどは違います。
元売のローリー(系列玉)も、系列外のローリー(業転玉)も、販売店の地下タンクに荷降ろしします。
地下タンクの中で、ブランドが混ざっているとしても消費者には見えないし分かりません。

 
浮気買いをされている販売店の方は「消費者はマークなんて気にしないのだから良いじゃないか」と言われます。
私も多くの消費者はそうだと思います。
 
しかし、これはそういう問題ではないのです。
品確法の問題でもない。
 
これはモラルの問題です。
 

 

誤解を恐れずに書きますが、
先日から当店も業転玉を手当てさせて頂くことにしました。
 
断っておきますが、地下タンクには降ろしません。
お客様にも「系列外」と説明してあります。
 
このお客様とは、先日記事にした他店から安値営業を受けた先です。
http://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/d69d8b902e12b3fb4ee5d8ceef33ae62 

新工場増設で5キロの地下タンクを埋設されました。
オーダーは4キロ毎となります。
うちのローリーは2キロタンクですので、系列ローリーでそこへ荷卸ししてほしいと特約店担当者に相談しました。
しかし、手続きが煩雑なことと単価の折り合いが付かず、ご破算。
 
特約店はPBも手がけている大手商社です。要するに業転玉も扱っているということです。
ですので、「その筋から、」と打診してみましたが、「数量が少ない」とのことで断られました。
大手商社にとっては、4キロは少ないという認識なのです。

1回は4キロでも、それが週に1回(繁忙期は2回)あるのです。
月にすれば大きな取引だと思うのですが・・・・
大企業になると感覚が違うようです。


系列では値段が高くてお話にならない。
特約店の業転ルートを頼っても、「数量が少ない」と断られる。。。
 
このままでは、長年の大切な得意先を失ってしまいます。
しかし、当店の取引先には全ての製品にMSDSや試験成績表を必要とされる企業もあるので、
競合店の価格に合わせるために業転を仕入れることは出来ません。


そこで知り合いのPB業者さんに配送をお願いした次第です。
PB業者さんのローリーで蔵取りした燃料をそのまま得意先の工場へ運んで地下タンクに荷卸ししていただく形です。
このことは先様にも「ENEOSではない、他元売の系列外の燃料です」と説明しました。
※系列と系列外の仕切値の違う理由は理解できないご様子でした。当然だと思います。 


PB業者さんへの支払いはCODでも、得意先からの支払いはこれまでと同様、末〆の翌月末払いです。
なので競合店より数円高い単価になりましたがご了承頂き、
取引を継続させていただくことが出来ました。

・・・・・

元売はブランド料と称して系列販売店(ひいては消費者)に4円も負担させています。
私たちのような弱小販売店は元売に殺生権を握られているので従うしかありませんが、
消費者が事実を知ったらどうでしょう。
理解が得られるとは到底思えません。

元売系列とPBの価格差はせいぜい2円がいいところでしょうか。
ましてその理由に“ブランド料”なんて言えば、消費者の大多数からソッポを向かれること確実かと思われます。


値段だけではないという有難いお客様も確かに居られます。
その方たちを相手にして、やっていければそれで良いじゃないかという意見もあります。
しかし、それではその方たちに高額の負担を強いることになります。
公平な仕切りなら、消費者も公平な消費が出来るのに。

或いは、車を持たない家庭での灯油購入。
本当は安値で買いたいが徒歩や自転車では遠方の安値店に出向くのが困難なので近くの高値店で購入せざるを得ない、という人も居るかも知れません。

元売や政府はそういった社会的弱者のことを考えているのでしょうか。

燃料は嗜好品でもないし、単なる消耗品でもないのです。

私がもしその立場なら石油組合や政府に文句を言いますよ。
「近所の店で買うしかないが、その店は高い。
ホームセンターやセルフでは安いのに何故だ。
高値の店をちゃんと指導しろ!」

そうしたら、何て答えて下さるのでしょうね。

「値段はその店主が自由に決めているので・・・」とか?

冗談じゃない!!
セルフやホームセンターの灯油の売値は、うちの仕切り以下です!!
ガソリンだってそうですよ。。。

・・・・・

第3次補正予算で石油販売向けに151億円が計上されたようですが、
本当に必要なことは、
仕切り格差のない健全な業界になることです。

でなければ、せっかく補助金を投入して地下タンク規制をクリアしても、
不透明で不公平な、弱肉強食の世界が続く限り、理不尽な淘汰の危険性は無くなりません。
という事は、補助金として使われた税金が無駄になるかも知れないということです。

補助金が生きるか死ぬかは今後の業界の姿勢に掛かっています。


系列販売店が系列外の業転を仕入れなければ生き残れない
こんな可笑しなハナシがあるでしょうか。


業転は、系列販売店の元売への不満の矛先を逸らす為の撒き餌です。
軽減措置認定を取り消す動きなど、元売のポーズでしょう。
実際にあったとしても元売の贔屓により選別された結果によるものでしょう。

この問題は業界全体で一度に取り組まなければ絶対に是正は不可能です。



話しを最初に戻します。
 


法律なんていうモノのために、
悪事が無罪になり、悪事では無いのに有罪になる滑稽さ。
 
本来の社会生活には法律なんて必要なかった。
モラルがあれば、して良い事としてはいけない事の区別はつくはずです。



話が飛んで、言いたい事がアレもコレもになって、内容がぼやけてしまったかも・・・

言いたいこと、伝わったでしょうか・・・?




 

 


 

 


新米は甘かった

2011年10月24日 | 日記


ヤンマー コイン精米所
近所の精米所は車が3台並んで順番待ちをしていたので少し車を走らせました。
こうちゃんは並ぶのが大嫌いなのです(^^;
キャンペーン中で30kg、200円でした。
あっという間に終わりました。

晩御飯のメインは新米ということで、おかずは・・・(〃´・ω・`)ゞえへへっ♪


白菜の漬物・胡瓜の漬物・明太子・数の子辛子・松茸昆布・松茸の佃煮・黒枝豆
豆腐と油揚げのお味噌汁

ご当地の新米は甘かったよ♪ヽ(*^∇^*)ノ*:・'゜☆

ただ、お水の量が多かったみたいで、
ちょっとお粥さんみたいになっちゃった・・・
アセアセ...A=´、`=)ゞ


でもでもホント。
もっと前から食べるべきだったよ!

やっぱり、スーパーで買うお米とはお味が違う。
来年も一袋は家用に貰おうっと!


・・・ごはんのおかわり、
もちろんしたよ~(笑)



精米所の横の石垣に咲いていた花