中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

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【特別編】採択される「持続化補助金」の書き方について(9/11)

2019年08月19日 05時00分44秒 | 2019特別編_小規模事業者持続化補助金事業について
おはようございます!株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は、申請書に記載すべき8つの項目の中の「1.補助事業で行う事業名」について考え方を書きましたが、今日は「2.販路開拓等の取組内容」を見ていきます。

この項目にも、【必須記入】(販路開拓等の取り組み内容を記入すること)という条件が設定されています。しかし、実際にブラッシュアップを求める申請書を見ると、販路開拓等の取組を記載しない申請書を多く目にします。

確かにこれも販路開拓等の取り組み内容といえます。しかし、ここで問われている販路開拓は狭義ではなく広義で捉えます。

広義とはどういうことか?

ここで公募要領のP51にある「審査の観点」「Ⅱ加点審査」を見ます。

公募要領は毎回若干変更点がありますが、この「加点審査」についてはここ数年変更されていないと思います。
大事なのはここからです!!

これまで見てきたとおり、この審査の観点にある「①自社の経営状況の分析」と「②経営方針・目標と今後のプラン」については様式2で記載してきました。しかし、③補助事業計画の有効性については具体的に書く項目はありません。

①と②を踏まえ、③は審査員が読み取るから記載する必要はないという考え方も確かにありだと思います。が、これまで何度も書いてきたとおり、大量の申請書を短時間で読まなくてはならない審査員の負担を減らすために、私はこの「2.販路開拓等の取組内容」には「加点審査」を織り込んだ内容を書くべきではないかと考えます。


実際に書いた例です。


特に、「実現可能性」「創意工夫」を敢えて書くようにしています。その理由は、このような抽象的な項目は申請者がアピールしないと審査員に伝わらないためです。仮に、審査表に「実現可能性は高いか?」「創意工夫はあるか?」という評価項目があり、そこに配点があったとしたら、書いていないと0点になってしまう可能性があります。

また「IT活用」について本事業で実施すれば加点対象となりますが、実施しない場合、その理由が「(既に行っているから)実施しない!」のか、「(経営資源がないから)実施しない!」のか、審査員が判断できず0点になってしまう可能性があります。

このような事態を想定して、敢えて、審査項目を項目内に設定して、それに対する考えや現状を詳しく書いてあげる。このように「加点審査」項目を細かくフォローすることで、審査の観点のすべてがクリアされるようになります。仮に配点や審査員に偏りがあったとしても、平均点以上は獲得できると思っています。

今日のポイント
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 ・販路開拓を広義で捉える!
 ・「審査の観点」「加点審査」を網羅する!!
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~つづく~

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