税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

居住用建物の賃借権の承継

2008-06-09 08:31:10 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は居住用建物の賃借権の承継について調べてみました。

1.賃借人に相続人がいる場合
建物の賃借権は当然相続の対象になりますので、一般の財産と同じように相続人によって相続されます。

2.賃借人に相続人がいない場合
賃借人に相続人はいないが、同居していた内縁の妻がいた場合はどうなるか。
これは「借地借家法」で同居人に賃借権を承継させることとしています。
「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。」(借地借家法36条)

賃借人と同居していた内縁の妻などが、賃借人の死亡によりその住まいとしていた建物から不法占拠者とて賃貸人から立ち退きを迫られないように借地借家法が手当てをしています。

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