税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

立体買換えの特例1(既成市街地等内における中高層耐火共同住宅建設のための買換え特例)

2008-06-02 08:23:58 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は立体買換えの特例1(既成市街地等内における中高層耐火共同住宅建設のための買換え特例)をまとめてみました。

個人が一定の地域内にある土地などを譲渡して、その土地の上に建設された中高層耐火共同住宅を取得した場合には、その買換資産の価額相当額は譲渡所得の課税がされないという特例です。

1.課税の特例
譲渡資産を譲渡して買換資産を購入した場合には、
譲渡資産と買換資産の価額 課税
買換資産の価額>=譲渡資産の価額 課税されない
買換資産の価額<譲渡資産の価額 その差額が課税される

2.適用要件
適用地域 イ、既成市街地等内
ロ、これに準ずる区域内
ハ、中心市街地共同住宅供給事業の地区内
譲渡資産 土地等・建物・構築物
買換資産 譲渡した土地等と同一地域内に建築した住宅で次の要件のすべての満たすもの
イ、耐火建築物又は準耐火建築物に該当する地上階数3以上の建築物
ロ、その床面積の2分の1以上が専ら居住用
買換資産の用途 事業の用又は居住の用(親族の居住の用を含む)
事業の用には、事業と称するには至らない貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものを含む
買換資産を建築する者 その土地等の購入者又はその土地等の譲渡者に限る
買換資産の取得時期 譲渡資産の譲渡年の12月31日まで。
ただし、特例あり(税務署長の承認を条件に3年間延長可能)
買換資産の事業等への供用時期 買換資産の取得の日から1年以内に事業等への供用又はその見込み

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