税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

破産法7(破産債権)

2008-06-10 08:29:10 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は破産法7で破産債権について簡単にまとめてみました。

破産手続開始決定後は、各債権者は破産者に対して個別に権利行使ができなくなり、破産財団から配当を受けるだけとなります。この配当を受けることができる債権を破産債権といいます。債権者のどのような債権が破産債権なるのか破産法でみていきます。

1.破産債権の定義
破産債権とは、破産者に対し破産手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権である。(破産法2条5号)

2.期限の付いた破産債権
破産債権が期限付きでその期限が破産手続き開始後に到来すべきものであるときは、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなされる。(破産法103条3項)

3.条件の付いた破産債権
破産債権が破産手続開始の時において条件付債権であるときでも、その破産債権者は、その破産債権を持って破産手続きに参加することができます。(破産法103条4項)

3.将来の請求権
破産債権が破産手続開始の時において将来の請求権であるときでも、その破産債権者は、その破産債権を持って破産手続きに参加することができます。(破産法103条4項

(1)保証人の破産の場合
債権者の保証人に対する請求権は、主たる債務不履行の場合の将来の請求権です。
したがって、債権者は主たる債務者が債務不履行になる前は保証人に対する請求はまだできないはずです。しかし、保証人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続きに参加できます。(破産法105条)

(4)求償権
保証人は主たる債務者の債務を支払った後、主たる債務者に対して求償権を有することとなります。したがって、保証人がその保証している債務を支払う前は主たる債務者に請求をできないはずです。
しかし、主たる債務者が破産した場合には保証人は将来の求償権全額につき破産手続きに参加できます。(破産法104条3項)


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