おはようございます。税理士の倉垣です。
民法の勉強をしていて、組合契約の組合員のその出資財産に対する関係が理解しずらいのでここで条文に基づき再確認してみました。
組合契約とは「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することにより、その効力を生ずる」(民法667条1項)と規定されています。
組合員のその出資財産に対する関係は「合有」であると解説書で説明されています。
そしてその「合有」とは組合財産に対する「潜在的持分」であるというように説明されています。
1.潜在的でも「持分」があるということ
組合の解散時の残余財産の分配を、各組合員の出資額に応じて分配する。(民法688条3項)
2.持分が「潜在的」であること
イ、組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
ロ、組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。(民法676条)
共有物は、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条)と規定されていますが、この組合契約の「合有」は分割が清算時までできないのが相違点ですね。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
民法の勉強をしていて、組合契約の組合員のその出資財産に対する関係が理解しずらいのでここで条文に基づき再確認してみました。
組合契約とは「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することにより、その効力を生ずる」(民法667条1項)と規定されています。
組合員のその出資財産に対する関係は「合有」であると解説書で説明されています。
そしてその「合有」とは組合財産に対する「潜在的持分」であるというように説明されています。
1.潜在的でも「持分」があるということ
組合の解散時の残余財産の分配を、各組合員の出資額に応じて分配する。(民法688条3項)
2.持分が「潜在的」であること
イ、組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
ロ、組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。(民法676条)
共有物は、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条)と規定されていますが、この組合契約の「合有」は分割が清算時までできないのが相違点ですね。
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