税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

代理1(代理制度、表見代理)

2008-06-23 08:26:26 | 税金一般

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は民法の総則編の代理制度について考えてみました。

代理とは代理人とその相手方の法律行為により、その法律行為の効果が直接本人に帰属する法律制度というように説明されています。


例えば、本人Aが代理人Bに土地の購入の代理権を与え、その代理人Bが土地所有者Cと本人Aの代理人であるということを示して売買契約を結ぶと、本人AとCとの間に売買契約が成立する。

民法における代理はの要件は3つです。代理権、顕名、代理人と相手方の法律行為です。これらの要件が満たされると法律行為の効果が直接本人に帰属します。

代理権:本人Aが代理人Bに土地の購入の代理権を授与した
顕名:代理人Bが相手方にその行為が本人Aのためであることを示した。
代理人と相手方の法律行為代理人Bと相手方Cとの間に売買契約が結ばれた
上記の例の場合、これらの3つの要件が満たされたので、本人Aと相手方Cの間に土地の売買契約が成立します。

もし、代理人が無権代理人、つまり代理権がなかった場合はどうなるのか。
本人には、代理の要件の1つである「代理権」がないので効果が帰属しない。
代理人には、「顕名」があれば、本人のために行ったのであり、代理人自身のために行ったわけではないので代理人にも効果が帰属しない。
相手方Cは請求先がなくて困りますね。
しかし、民法は表見代理という制度を設けて、相手方が善意無過失であり、本人に帰責事由がある場合には本人に効果を帰属させることとしています。
この表見代理は次の3つがあります。代理権授与の表示、代理権踰越、代理権消滅後の表見代理です。
以下に民法の条文を書いておきます。

[代理権授与の表示による表見代理]
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。(民法109条)

[代理権踰越]
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人に効果が帰属する。(民法110条)

[代理権消滅後]
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。(民法112条)

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