おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は相続税法の土地の評価で「セットバックを必要とする宅地の評価」を取り上げてみました。
その土地が接している道路の幅員が狭い(4メートル未満)であるようなものもありますが、将来建替え等時に道路拡張のためセットバックしなければならない場合にはその土地の評価はどうなるのか。
相続税法財産評価通達では次のようにその土地の評価減ができることとされています。
[セットバックを必要とする宅地の評価](相続税法財産評価通達24-6)
建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した金額を控除した価額によって評価する。
(セットバック部分の地積/宅地の総地積)×0.7
つまり、セットバック部分は3割評価ということです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は相続税法の土地の評価で「セットバックを必要とする宅地の評価」を取り上げてみました。
その土地が接している道路の幅員が狭い(4メートル未満)であるようなものもありますが、将来建替え等時に道路拡張のためセットバックしなければならない場合にはその土地の評価はどうなるのか。
相続税法財産評価通達では次のようにその土地の評価減ができることとされています。
[セットバックを必要とする宅地の評価](相続税法財産評価通達24-6)
建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した金額を控除した価額によって評価する。
(セットバック部分の地積/宅地の総地積)×0.7
つまり、セットバック部分は3割評価ということです。
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