おはようございます。税理士の倉垣です。
遺言は、民法に定める方式に従わなければその効力を有しません。そして普通の遺言として3つの方式を定めています。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。
公正証書遺言は、公証人のもとで遺言者と証人2人以上の立会により遺言書の作成を行います。
1.証人の欠格事由(民法974条)
次の者は遺言の証人となることができないこととされています。
イ、未成年者
ロ、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
ハ、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
2.遺言の撤回
遺言の撤回はいつでもできます。(民法1022条)
遺言者は遺言の撤回権の放棄もできません。(民法1026条)
なお、公正証書遺言の撤回を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
税務相談者からの質問内容をヒントに本日のブログは作成しました。
今後相続に関する民法や税金などはブログに掲載を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
遺言は、民法に定める方式に従わなければその効力を有しません。そして普通の遺言として3つの方式を定めています。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。
公正証書遺言は、公証人のもとで遺言者と証人2人以上の立会により遺言書の作成を行います。
1.証人の欠格事由(民法974条)
次の者は遺言の証人となることができないこととされています。
イ、未成年者
ロ、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
ハ、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
2.遺言の撤回
遺言の撤回はいつでもできます。(民法1022条)
遺言者は遺言の撤回権の放棄もできません。(民法1026条)
なお、公正証書遺言の撤回を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
税務相談者からの質問内容をヒントに本日のブログは作成しました。
今後相続に関する民法や税金などはブログに掲載を予定しています。
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