税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

リース取引(法人税)

2007-09-07 08:15:22 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、リース取引を法人税法がどのように規制しているか簡単にまとめてみました。

1.売買とされるリース取引

リース取引は、賃貸人から賃借人へリース資産の売買ばあっとものとして取り扱われます。

2.金融取引とされるリース取引(セール・アンド・リースバック)
譲受人から譲渡人へ賃貸(リース取引)が行われることを条件に資産の売買があった場合において、賃貸に至るまでの状況を総合的に判断して、その取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとし、かつ、その譲受人から譲渡人に金銭の貸借があったものと取り扱われる。

3.賃貸人ににおける延払基準の適用
リース資産の引渡時に、譲渡損益の計上するのが原則ですが、一定の延払基準の要件に該当する場合には課税の繰り延べができます。

4.減価償却
賃借人は、リース資産につき減価償却を行いますが、「所有権移転外リース取引」により取得した資産については、「リース期間定額法」により減価償却を行うことになります。
なお、リース料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれるとされています。

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