税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

使用人の給与に対する法人税法の規制

2007-09-18 08:23:00 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、法人税の使用人給与に対する規制についてです。
法人税法は、使用人給与は原則として損金算入を認めていますが、役員と特殊関係のある使用人給与の不相当に過大な額の損金不算入と、使用人賞与の損金算入時期について規定を設けています。

1.過大な使用人給与の損金不算入

法人がその役員と特殊関係のある使用人に対して支給した給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません。

(1)特殊関係使用人の範囲

イ、役員の親族
ロ、役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
ハ、その他の者で役員から生計の支援を受けているもの
ニ、上記ロ、ハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(2)過大使用人給与額

その使用人に対して支給した給与の額が、その使用人の職務の内容、その法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種同規模の他の法人の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、その使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあっては、その使用人のその法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種同規模の他の法人の使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額である。

2.使用人賞与の損金算入時期

法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び新株予約権によるもの以外のものをいい、使用人兼務役員に支給する使用人分賞与を含む)を支給する場合にはその賞与の額は次の区分に応じそれぞれに掲げる事業年度において支給されたものとして、所得金額が計算されます。

(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度でその支給額につき損金経理をしているものに限る) その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ、その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ、イの通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること。
ハ、その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3)その他の賞与 その賞与が支払われた日の属する事業年度。

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