税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

法人税法上給与に含まれる経済的利益

2007-09-26 08:17:37 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、法人税法上、給与に含まれる経済的利益についてまとめてみました。

法人税法上、役員などの給与には様々な規制がありますが、その「給与」には「債務の免除による利益その他の経済的な利益」を与える場合も含まれます。

1..   債務の免除による利益その他の経済的な利益の例

法人が、次に掲げる行為をしたことにより実質的に役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く)

イ、  役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額

ロ、  役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額

ハ、  役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額

ニ、  役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額

ホ、  役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引受けた債務の額に相当する金額

ヘ、  役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額

ト、  役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額

チ、  役員等に対して無償又は低い対価の額で上記ヘ及びトに掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額

リ、  役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの

ヌ、  役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額

ル、  役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要するその社交団体の入会金、経常会費その他その社交団体の運営のために要する費用でその役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額

ヲ、  法人が役員等を被保険者及び保険金受取人としてその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額

2.   給与としない経済的な利益

上記1の経済的利益で、それが所得税法上経済的利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものは、給与として取り扱わなくてもよいこととされています。

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