税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続税の申告書の提出先

2007-09-19 18:02:20 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は相続税の申告書の提出先、つまり相続税の納税地について書いてみました。

相続税の納税地をまとめると次のようになります。

納税地(申告書の提出先)
被相続人の死亡時の住所が日本国内にある 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長
被相続人の死亡時の住所が国内にない 相続人等の住所が国内にある 相続人等の住所地を管轄する税務署長
相続人等の住所及び居所が国内にない 納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告をする。その申告がないときには、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知することとされている。

以上のように、相続税の申告書は、通常は当分の間、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出しますが、被相続人が国外に居住している場合には、相続人の住所地の所轄税務署長等となります。

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