税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

役員給与の過大性の判定

2007-09-21 08:04:40 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、役員給与の過大性の判定についてまとめてみました。

役員給与は、原則として、損金不算入ですが、定期同額給与や事前確定届出給与など一定の要件を満たすものは損金に算入されます。

しかし、過大である部分は損金に算入されません。

過大な役員給与の額

1.次のイとロのうちいずれか多い金額。

イ、実質基準
、法人が各事業年度においてその役員に支給した給与(退職給与を除く。以下この1の同じ。)の額(3の金額を除く)が、その役員の職務の内容、その法人の収益及びその使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給状況等に照らし、その役員の職務に対する対価として不相当に高額である部分の金額(その役員の数が2以上である場合には、これらの役員に係るその超える部分の金額の合計額)

ロ、形式基準
定款の規定又は株主総会等の決議により、役員に対する支給限度額を定めている法人が、各事業年度においてその役員(その支給限度額が定められている役員に限る。以下ロに同じ。)に対して支給した給与の額の合計額が、その事業年度に係る支給限度額を超える場合におけるその超える部分の金額。
この場合において、支給限度額に使用人兼務役員の使用人分を含めていないときは、使用人兼務役員に支給した使用人分給与の額(3の金額を除く)のうち、その法人の他の使用人に支給する給与等に照らし、相当であると認められる金額は役員給与の総額から控除する。

2.過大役員退職給与

退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

3.過大使用人兼務役員の使用人分賞与
他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給した使用人兼務役員の使用人分賞与

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