税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

事前確定届出給与(役員給与)

2007-09-20 10:10:15 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、役員給与の事前確定届出給与です。

役員給与は、原則として損金不算入ですが、定期同額給与のほか事前確定届出給与は不相当に高額な部分を除き損金に算入されます。

1.事前確定届出給与

損金に算入される事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては納税地の所轄税務署長にその定めに関する届出書を提出している場合におけるその給与に限る。)です。

2.直前届出

上記1の届出は、次のイに掲げる日(ロの臨時改定事由が生じた場合におけるその役員の職務についてしたそのロの定めの内容に関する届出については、つぎのイ又はロのうちいずれか遅い日。)までにしなければならない。

イ、株主総会等の決議により、その役員の職務につき上記1の定めをした場合におけるその決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、その開始する日)から1月を経過する日(同日がその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合にはその4月を経過する日とし、新設法人はその設立の日後2月を経過する日)

ロ、臨時改定事由(その臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務につき上記1の定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務につき上記1の定めがあった場合を除く)におけるその臨時改定事由に限る)が生じた日から1月を経過する日

2、変更届出期限

直前届出をしている法人がその届出の内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に起因するものであるとき(次のロに掲げる事由に基因する変更にあっては、その定めに基づく給与の額を減額するものであるときに限る。)は、それぞれイ又はロの区分に応じそれぞれに掲げる日(変更届出期限)までに一定の事項を記載した書類を提出する。

イ、臨時改定事由 その臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日

ロ、業績悪化改定事由 その業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日(その変更前のその直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日。)

3、やむを得ない事由がある場合

税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに所定の届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむをえない事情があると認めるときは、その届出期限又は変更届出期限までにその届出があったものとして上記1の適用をすることができるとされています。

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