税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

定期同額給与(役員給与)

2007-09-14 08:16:47 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、役員給与の定期同額給与を取り上げてみました。
役員給与は、使用人兼務役員の使用人分給与を除き、原則として損金不算入です。
しかし、定期同額給与とこれに準ずるものについては、不相当に高額な部分を除き損金算入とされます。

1.定期同額給与

支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

2.定期同額給与に準ずるもの

(1)給与改定があった場合

次に掲げる改定(以下「給与改定」という)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

イ、事業年度開始日から3月経過日まで(特別の事情がある場合で、定期給与の額の改定が3月経過日後、継続して毎年所定の時期に行われる場合にはその時期)にされた定期給与の改定。

ロ、当該事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」という)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)

ハ、当該事業年度においてその法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)

(2)利益供与

継続的な利益供与額のうち、その利益の額が毎月概ね一定であるもの

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp


最新の画像もっと見る