税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

法人税法における退職金の取扱い

2007-09-25 08:20:24 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

きょうは、法人税法における退職給与の取扱いについてまとめてみました。

退職給与は、原則として損金に算入されますが、次のように損金不算入とされる額もあります。
なお、平成18年の税制改正により、役員退職給与の損金算入については損金経理要件はなくなりました。

1..役員退職給与の損金不算入

退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は損金に算入されません。

2.特殊関係使用人の退職給与の損金不算入

法人がその役員と特殊関係のある使用人に対して支給した退職給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません。

(1)特殊関係使用人の範囲

イ、役員の親族
ロ、役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
ハ、その他の者で役員から生計の支援を受けているもの
ニ、上記ロ、ハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(2)過大特殊関係使用人退職給与額

その使用人に対して支給した退職給与の額が、その使用人のその法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種同規模の他の法人の使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額は損金不算入とされます。

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