税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

経済的利益(利息相当額)

2007-09-27 08:23:39 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、給与に係る経済的利益のうち、利息相当額について所得税の取扱いをまとめてみました。

1.利息相当額の評価

会社が役員等に貸し付けた金銭の利息相当額については、その金銭が会社において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかである場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸し付けを行った日の属する年の前年11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価します。

2.課税しない経済的利益(金銭の無利息貸付等)

会社が役員等に対し金銭を無利息又は上記1により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸し付けを受けた役員等が受ける経済的利益で、次の掲げるものについては、課税されない。

イ、災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員等に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

ロ、役員等に貸し付けた金額につき、会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴収している場合に生じる経済的利益

ハ、上記イ及びロの貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その事業年度における利益の合計額が年5,000円以下のもの

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