おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は同族会社の2回目で、法人税の特別な規定をまとめてみました。
1.使用人兼務役員の範囲の制限
役員給与は使用人兼務役員の使用人分給与を除き、原則として損金不算入とされています。
同族会社の役員のうち、持ち株割合が一定額以上ある役員などは、使用人兼務役員として認められません。
2.利益連動給与の損金算入の不適用等
業務執行役員に支給する利益連動給与で一定の要件を充たすものは損金算入されますが、これは同族会社には適用されません。
3.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
特殊支配同族会社が支給したその業務主宰役員の給与の額のうち給与所得控除額相当額は損金不算入とされています。
4.行為計算の否認
税務署長は、同族会社に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができます。
5.留保金課税
特定同族会社(資本金が1億円以下の会社を除く)が一定額以上の所得を留保すると、基本税率による法人税の他に特別税率による法人税額が加算されます。
特定同族会社は、株主等の一人とその同族関係者がその会社の発行済み株式の50%超を保有する会社です。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は同族会社の2回目で、法人税の特別な規定をまとめてみました。
1.使用人兼務役員の範囲の制限
役員給与は使用人兼務役員の使用人分給与を除き、原則として損金不算入とされています。
同族会社の役員のうち、持ち株割合が一定額以上ある役員などは、使用人兼務役員として認められません。
2.利益連動給与の損金算入の不適用等
業務執行役員に支給する利益連動給与で一定の要件を充たすものは損金算入されますが、これは同族会社には適用されません。
3.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
特殊支配同族会社が支給したその業務主宰役員の給与の額のうち給与所得控除額相当額は損金不算入とされています。
4.行為計算の否認
税務署長は、同族会社に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができます。
5.留保金課税
特定同族会社(資本金が1億円以下の会社を除く)が一定額以上の所得を留保すると、基本税率による法人税の他に特別税率による法人税額が加算されます。
特定同族会社は、株主等の一人とその同族関係者がその会社の発行済み株式の50%超を保有する会社です。
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