おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は相続税の申告書の提出先、つまり相続税の納税地について書いてみました。
相続税の納税地をまとめると次のようになります。
以上のように、相続税の申告書は、通常は当分の間、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出しますが、被相続人が国外に居住している場合には、相続人の住所地の所轄税務署長等となります。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は相続税の申告書の提出先、つまり相続税の納税地について書いてみました。
相続税の納税地をまとめると次のようになります。
納税地(申告書の提出先) | ||
被相続人の死亡時の住所が日本国内にある | 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長 | |
被相続人の死亡時の住所が国内にない | 相続人等の住所が国内にある | 相続人等の住所地を管轄する税務署長 |
相続人等の住所及び居所が国内にない | 納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告をする。その申告がないときには、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知することとされている。 |
以上のように、相続税の申告書は、通常は当分の間、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出しますが、被相続人が国外に居住している場合には、相続人の住所地の所轄税務署長等となります。
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