税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

使用人兼務役員の意義と範囲

2007-09-13 18:00:20 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

前回は、役員の意義と範囲でしたが、今回は役員のうち「使用人兼務役員の意義と範囲」についてです。
役員に対する給与は法人税法上原則として損金不算入ですが、使用人兼務役員に支給する給与のうち使用人としての職務に対応する分は損金算入とされています。

1.使用人兼務役員の意義

使用人兼務役員とは、役員のうち次のすべてに該当する者をいいます。
イ、特定の役員(社長、専務など)でないこと。
ロ、使用人としての職制上の地位を有すること
ハ、常時使用人としての職務に従事していること

2.使用人兼務役員の範囲から除外される特定の役員

次のいずれにも該当していないこと
イ、代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
ロ、副社長、専務、常務、その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
ハ、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役員
ニ、取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
ホ、.同族会社の役員のうち、次の要件のすべてを満たしている者。

(イ)その会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、その2以上の株主グループをすべて同順位とする。以下同じ)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
  • 第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合におけるこれらの株主グループ
  • 第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%超になるときのこれらの株主グループ
  • 第1順位から第3順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%超になるときのこれらの株主グループ
(ロ)その役員の属する株主グループの所有割合が10%超であること

(ハ)その役員(その配偶者とこれらの者の持ち株割合が50%超となる会社を含む)の所有割合が5%超であること

3.使用人としての職制上の地位

「法人の使用人としての職制上の地位」とは、その法人の機構上定められている使用人たる職制上の地位をさすから、部長、課長のほか、工場長、支店長、営業所長、支配人、主任等はこれにあたるが、取締役等で総務担当、経理担当というように単に法人の特定部門の職務を総括しているにすぎないものは、使用人としての職制上の地位を有していることにはならない。
ただし、事業内容が単純で使用人が少数であるなどの事情により、法人が特に機構として使用人としての職務上の地位を定めていない場合には、その常時従事している職務が他の使用人の職務内容と同質である限り、しいてこの「使用人としての職制上の地位」の要件は要求しないことになっています。

4.常時使用人としての職務に従事

最後に、使用人として職務に常時従事することが求められています。したがって、非常勤役員は使用人兼務役員になれません。

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