おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、法人税法の同族会社の定義についてまとめてみました。
同族会社とは、その会社の株主等の3人以下と特殊関係にある個人および法人の有する持ち株割合がその会社の発行済み株式総数の50%超であるその会社のことです。
[特殊関係のある個人]
個人株主の親族や使用人などです。
[特殊関係のある法人]
その株主(個人株主については特殊関係者を含む)の子会社、孫会社、曾孫会社、兄弟会社です。
この場合気をつけなければいけないのは、これらの特殊関係を判定する場合の基準が、従前の全社的持株比率だけでなく、実質的な支配力の判定もすることです。
つまり、その会社の合併などの重要事項や役員の報酬額などいずれかの決定につき過半数の議決権を有するかどうかによりこの特殊支配関係を判断します。
合資会社などの持分会社については持株数ではなく、株主等の数で判定します。
株主等の3人以下と特殊関係者がその会社の合併などの重要事項や役員の報酬額などいずれかの決定につき過半数の議決権を有する場合や、合資会社などの持分会社の株主等の過半数を占める場合にも、その会社は同族会社と判定されます。
次回の「同族会社」は同族会社の法人税の特別規定を予定しています。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
今日は、法人税法の同族会社の定義についてまとめてみました。
同族会社とは、その会社の株主等の3人以下と特殊関係にある個人および法人の有する持ち株割合がその会社の発行済み株式総数の50%超であるその会社のことです。
[特殊関係のある個人]
個人株主の親族や使用人などです。
[特殊関係のある法人]
その株主(個人株主については特殊関係者を含む)の子会社、孫会社、曾孫会社、兄弟会社です。
この場合気をつけなければいけないのは、これらの特殊関係を判定する場合の基準が、従前の全社的持株比率だけでなく、実質的な支配力の判定もすることです。
つまり、その会社の合併などの重要事項や役員の報酬額などいずれかの決定につき過半数の議決権を有するかどうかによりこの特殊支配関係を判断します。
合資会社などの持分会社については持株数ではなく、株主等の数で判定します。
株主等の3人以下と特殊関係者がその会社の合併などの重要事項や役員の報酬額などいずれかの決定につき過半数の議決権を有する場合や、合資会社などの持分会社の株主等の過半数を占める場合にも、その会社は同族会社と判定されます。
次回の「同族会社」は同族会社の法人税の特別規定を予定しています。
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