海外勤務者の課税関係5(不動産所得)
海外勤務者が、日本国内にアパートを所有して賃貸収入がある場合の課税関係を整理した。
1、確定申告
日本国内のアパート収入などの不動産所得が基礎控除額38万円以上の場合には、確定申告をしなければならない。
2、所得控除
所得控除は居住者と異なり、雑損控除、寄付金控除、基礎控除のみである。
3、申告書の提出先
不動産所在場所、納税地とされていた場所に親族等がいる場合のその場所の管轄税務署
4、納税管理人
不動産所得のある人は、出国までに納税管理人を選任して届け出なければならない。
納税管理人は、海外勤務者に代わり、納税・申告などを行う。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
海外勤務者が、日本国内にアパートを所有して賃貸収入がある場合の課税関係を整理した。
1、確定申告
日本国内のアパート収入などの不動産所得が基礎控除額38万円以上の場合には、確定申告をしなければならない。
2、所得控除
所得控除は居住者と異なり、雑損控除、寄付金控除、基礎控除のみである。
3、申告書の提出先
不動産所在場所、納税地とされていた場所に親族等がいる場合のその場所の管轄税務署
4、納税管理人
不動産所得のある人は、出国までに納税管理人を選任して届け出なければならない。
納税管理人は、海外勤務者に代わり、納税・申告などを行う。
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