税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

自己株式取得の税金

2013-08-02 06:48:57 | 所得税
自己株式取得の税金

個人株主からその株式を発行法人が買い取る場合の、個人株主の課税関係


[設例]
次のA社は株主甲から自己の株式20株を買い取ることにした。
買取価額は11,000,000円である。

A社:
資本等 10,000,000円
利益剰余金 69,518,884円
自己株式 -3,50,000円
純資産計 76,468,884円
発行済株式総数 200株(うち自己株式61株)

[税額計算]
●甲の株式に対応する資本等の額
(10,000,000円-3,050,000円)×20株÷(200株-61株)=1,000,000円
●みなし配当金額
11,000,000円-1,000,000円=10,000,000円
●株式等の譲渡所得
1,000,000円-1,000,000円=0
したがって、配当所得10,000,000円を他の所得と総合課税して所得税等が算出されることとなる。

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