自己株式取得の税金
個人株主からその株式を発行法人が買い取る場合の、個人株主の課税関係
[設例]
次のA社は株主甲から自己の株式20株を買い取ることにした。
買取価額は11,000,000円である。
A社:
資本等 10,000,000円
利益剰余金 69,518,884円
自己株式 -3,50,000円
純資産計 76,468,884円
発行済株式総数 200株(うち自己株式61株)
[税額計算]
●甲の株式に対応する資本等の額
(10,000,000円-3,050,000円)×20株÷(200株-61株)=1,000,000円
●みなし配当金額
11,000,000円-1,000,000円=10,000,000円
●株式等の譲渡所得
1,000,000円-1,000,000円=0
したがって、配当所得10,000,000円を他の所得と総合課税して所得税等が算出されることとなる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
個人株主からその株式を発行法人が買い取る場合の、個人株主の課税関係
[設例]
次のA社は株主甲から自己の株式20株を買い取ることにした。
買取価額は11,000,000円である。
A社:
資本等 10,000,000円
利益剰余金 69,518,884円
自己株式 -3,50,000円
純資産計 76,468,884円
発行済株式総数 200株(うち自己株式61株)
[税額計算]
●甲の株式に対応する資本等の額
(10,000,000円-3,050,000円)×20株÷(200株-61株)=1,000,000円
●みなし配当金額
11,000,000円-1,000,000円=10,000,000円
●株式等の譲渡所得
1,000,000円-1,000,000円=0
したがって、配当所得10,000,000円を他の所得と総合課税して所得税等が算出されることとなる。
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