海外勤務者の課税関係6(2重課税)
1、勤務地課税の原則と2重課税
(1)勤務地課税の原則
外国の居住者が日本国内での勤務により給与を受け取る場合には、勤務地課税の原則により、日本がその給与に課税する。
(2)居住地国の課税
上記(1)では、その者の居住地国もまたその給与に課税することとなる。
自国の居住者に対しては、その全世界所得につき課税することができる。
(3)2重課税の発生
上記(1)と(2)により、その給与につき、日本と外国の2重課税が行われる。
2、外国税額控除
上記1の2重課税を排除するため、その者の居住地国において、外国税額控除を行うことができる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
1、勤務地課税の原則と2重課税
(1)勤務地課税の原則
外国の居住者が日本国内での勤務により給与を受け取る場合には、勤務地課税の原則により、日本がその給与に課税する。
(2)居住地国の課税
上記(1)では、その者の居住地国もまたその給与に課税することとなる。
自国の居住者に対しては、その全世界所得につき課税することができる。
(3)2重課税の発生
上記(1)と(2)により、その給与につき、日本と外国の2重課税が行われる。
2、外国税額控除
上記1の2重課税を排除するため、その者の居住地国において、外国税額控除を行うことができる。
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