税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の課税関係6(2重課税)

2013-04-05 06:43:02 | 所得税
海外勤務者の課税関係6(2重課税)

1、勤務地課税の原則と2重課税
(1)勤務地課税の原則
外国の居住者が日本国内での勤務により給与を受け取る場合には、勤務地課税の原則により、日本がその給与に課税する。
(2)居住地国の課税
上記(1)では、その者の居住地国もまたその給与に課税することとなる。
自国の居住者に対しては、その全世界所得につき課税することができる。
(3)2重課税の発生
上記(1)と(2)により、その給与につき、日本と外国の2重課税が行われる。

2、外国税額控除
上記1の2重課税を排除するため、その者の居住地国において、外国税額控除を行うことができる。


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