海外勤務者の課税関係7(183日ルール)
1、勤務地課税の原則
給与については、原則として、勤務地国が課税する。
2、183日ルール(短期滞在者免税)
勤務地国の課税を厳密に行えば、短期の滞在者の給与にもすべて勤務地国が課税を行うことになる。
これでは、国際的な経済交流を阻害するなどの観点から、短期滞在者の給与については、勤務地国の課税を免除することが租税条約で定められている。
短期とは年183日以下の期間です。
3、日数の計算方法
滞在期間の計算には次の2つがあります。
(1)継続する12か月で計算
OECDモデル租税条約、日米租税条約など
(2)課税期間(暦年)で計算
日中租税条約など
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
1、勤務地課税の原則
給与については、原則として、勤務地国が課税する。
2、183日ルール(短期滞在者免税)
勤務地国の課税を厳密に行えば、短期の滞在者の給与にもすべて勤務地国が課税を行うことになる。
これでは、国際的な経済交流を阻害するなどの観点から、短期滞在者の給与については、勤務地国の課税を免除することが租税条約で定められている。
短期とは年183日以下の期間です。
3、日数の計算方法
滞在期間の計算には次の2つがあります。
(1)継続する12か月で計算
OECDモデル租税条約、日米租税条約など
(2)課税期間(暦年)で計算
日中租税条約など
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