税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の課税関係7(183日ルール)

2013-04-08 07:25:14 | 所得税
海外勤務者の課税関係7(183日ルール)

1、勤務地課税の原則
給与については、原則として、勤務地国が課税する。

2、183日ルール(短期滞在者免税)
勤務地国の課税を厳密に行えば、短期の滞在者の給与にもすべて勤務地国が課税を行うことになる。
これでは、国際的な経済交流を阻害するなどの観点から、短期滞在者の給与については、勤務地国の課税を免除することが租税条約で定められている。
短期とは年183日以下の期間です。

3、日数の計算方法
滞在期間の計算には次の2つがあります。
(1)継続する12か月で計算
OECDモデル租税条約、日米租税条約など
(2)課税期間(暦年)で計算
日中租税条約など

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