税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の課税関係2(役員)

2013-04-01 07:52:28 | 所得税
海外勤務者の課税関係2(役員)

1、原則としての勤務地課税
給与等は勤務地により課税関係が決まります。
非居住者の日本国内での勤務に基づく給与は、国内源泉所得であり、日本の所得税の対象となりますが、国外の勤務に基づくものは非課税となります。

2、役員の例外
日本法人の役員が国外勤務に基づく役員報酬を受け取った場合には、勤務地課税の原則の例外として、その支払法人の居住地(日本)の所得税の課税を受けます。
ただし、従業員としての職務も行っている役員(例:海外支店の支店長等)は、そのすべての役員報酬につき、勤務地課税により、国外勤務の役員報酬は非課税となります。

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