税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の課税関係8(日中所得税)

2013-04-09 06:43:15 | 所得税
海外勤務者の課税関係8(日中所得税額)

日本と中国における所得税を次の例で比較してみた。

為替レート:1元=15円
収入:4,000千円、月300千円、独身

[中国]
●為替換算:月額300千円÷15円=20,000元
●所得税
20,000元-4,800元=15,200元(外国人の所得控除4,800元のみ)
5,000元<15,200元<=20,000元(税込月額給与方式)
所得税:15,200元×20%-375元=2,665元
●円換算手取額:(20,000元-2,665元)×15円=260,025円(86.675%)

[日本]
●299千円<=300千円<302千円
∴給与源泉所得税 8,420円
手取額 300千円-8,420円=291,580円(97.19%)

年収4,000千円
3,600千円<4,000千円<=6,600千円
給与所得控除額 4,000千円×20%+540千円=1,340千円
給与所得金額 4,000千円-1,340千円=2,660千円
課税所得金額 2,660千円-380千円=2,280千円
所得税額 1,950千円<2,280千円<=3,300千円
2,280千円×10%-97,500円=130,500円

この例では、中国の所得税の額が多くなりました。

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