税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の課税関係4(住宅ローン控除)

2013-04-03 06:41:04 | 所得税
海外勤務者の課税関係4(住宅ローン控除)

日本で住宅ローン控除の適用を受けていた人が、海外勤務になった場合を整理してみた。

1、海外勤務とローン控除
海外勤務者は、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
住宅ローン控除は、居住者(日本に住所のある人)に限って適用がある制度です。

2、帰国年以降
海外勤務者が帰国し、住宅ローン控除の残存期間があるときは、その残存期間につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
ただし、海外勤務者が出国日までに「転任等の命令により居住しないこととなる旨の証明書」を税務署へ提出しておかなければならない。

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