海外勤務者の課税関係4(住宅ローン控除)
日本で住宅ローン控除の適用を受けていた人が、海外勤務になった場合を整理してみた。
1、海外勤務とローン控除
海外勤務者は、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
住宅ローン控除は、居住者(日本に住所のある人)に限って適用がある制度です。
2、帰国年以降
海外勤務者が帰国し、住宅ローン控除の残存期間があるときは、その残存期間につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
ただし、海外勤務者が出国日までに「転任等の命令により居住しないこととなる旨の証明書」を税務署へ提出しておかなければならない。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
日本で住宅ローン控除の適用を受けていた人が、海外勤務になった場合を整理してみた。
1、海外勤務とローン控除
海外勤務者は、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
住宅ローン控除は、居住者(日本に住所のある人)に限って適用がある制度です。
2、帰国年以降
海外勤務者が帰国し、住宅ローン控除の残存期間があるときは、その残存期間につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
ただし、海外勤務者が出国日までに「転任等の命令により居住しないこととなる旨の証明書」を税務署へ提出しておかなければならない。
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