税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

定期同額給与の改正(一定の改定事由)

2007-06-29 08:15:14 | 法人税

おはようございます。税理士の倉垣です。

 

今日は、役員給与の定期同額給与の規定の改正について書いてみました。

 

役員給与は、定期同額給与などを除き法人税では損金不算入です。

平成19年度の税制改正では、損金に算入される定期同額給与には一定の改定が行われた場合で、そのそれぞれの期間を通じて給与が同額である場合も含まれることとされています。

その一定の改定の事由として次の3つが規定されています。

 

  • その事業年度開始の日から3月を経過する日までの改定

  • 臨時改定事由(役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむをえない事情)による改訂

  • 業績悪化改定事由(経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由)による改訂(減額に限る)

 

例えば次のような事例の役員給与も定期同額給与として損金に算入されると思われます。

 

A社(3月決算)では報酬を支払う役員は取締役甲だけで、前期は役員報酬月額800千円であった。今期は職務の内容や収益予想により報酬月額1,000千円に増額することとし、平成19620日の株主総会で承認を得た。7月以後その決議通り役員報酬を支払っていたが、11月に当社商品に対する消費者の需要が競合他社から画期的なものが出たため大幅に減少し、得意先の倒産等もあいまって経営状況が悪化し、経営規模の縮小も考えなければならなくなった。そのため役員報酬も減額して月額300千円を期末まで支払った。



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