おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は固定資産の評価損についてまとめてみました。
原則として、固定資産の評価減の金額は損金の額に算入されませんが、特別な場合には損金算入が認められます。
つまり、次の特別な事実が生じたことにより、その資産の時価が帳簿価額を下回ることとなったときは、その資産の帳簿価額と時価との差額を限度として、帳簿価額を減額することができます。
〔損金算入が認められる場合〕
固定資産につき、評価減が認められる特別な事実。
1. その資産が災害により著しく損傷したこと。
2. その資産が1年以上にわたり遊休状態にあること。
3. その資産が本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
4. その資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
5. 上記1から4までに準ずる特別の事実。
また、内国法人について会社更生法の更生計画認可決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその資産につき評価替えをする必要が生じたときにも資産の評価減が認められています。
〔固定資産について評価損の計上ができない場合の例示〕(法人税基本通達9-1-17)
次のような事実に基づく価額の低下は、評価損の計上の対象になりません。
1. 過度の使用又は修理の不十分等によりその固定資産が著しく損耗していること。
2. その固定資産につき償却を行わなかったため償却不足が生じていること。
3. その固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。
4. 機械及び装置が製造方法の急激な進歩等により旧式化していること。
以上のように、固定資産の評価減の計上ができる事実は限定列挙されています。
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