所有者不明土地問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正法などが4月21日、参院本会議で可決、成立した。
3年以内の相続登記を義務化し、怠れば過料を科す。
一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。
都市部への人口流出に伴い、親の死後に子らが相続登記をしない土地が増えており、2016年時点で九州の面積を上回る土地が所有者不明との推計もある。
対策を講じるため、政府は法整備を順次進めており、今回の改正は最大の柱となる。
施行日は多くの規定が公布後2年以内。
相続登記義務化は3年以内に政令で定める。
改正法では、(1)相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記、(2)引っ越しなどで名義人の住所や各剛が変わってから2年以内の変更登記-を義務化。
正当な理由がないのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料を科す。
一方で登記手続きを簡略化。
法務局に自分が相続人の一人であると戸籍など示して申告すれば、登記義務を果たしたと見なす。
また、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会して名義人の住所変更などを把握できるシステムを作る。
相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させられる制度も導入。
更地で担保に入っていないといった要件を設け、申請者は10年分の管理費用相当額を納める必要がある。
遺産分割されないまま10年経過すると、法定割合に応じて自動的に分割する仕組みも盛り込んだ。
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