改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法が5月12日、衆院本会議で可決、成立した。
被害者への接近などを禁止する保護命令の対象被害を、殴る蹴るといった暴力による身体的DVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」に拡大。
命令違反への厳罰化も盛り込み、保護と防止の強化を図る。
施行は2024年4月1日。
近年はDVの形態が多様化。
「長時間、正座させて説教する」「相手の行動を制限し自らの支配下に置く」といったケースがある。
被害者支援団体などの要望も踏まえ、保護対象を広げる。
保護命令は、裁判所が被害者の申し立てに基づき、加害者に付きまといや繰り返しの連絡を禁じる制度。
現行法では、保護対象となる被害を、身体的暴力と「生命や身体に対する脅迫」に限る。
内閣府によると、24時間態勢の相談窓口事業で受け付けた相談の約6割が、精神的DVとみられる行為を含む内容だった。
改正法は、DV被害に「自由、名誉、財産に対する脅迫」を追加する。
通院を必要とするような精神的被害があれば、裁判所が保護命令を出せるようになる。
また、保護命令により接近や繰り返しの連絡を禁じる期間を、現在の半年から1年にする。
禁止する連絡手段に、電話やメールだけでなく交流サイト(SNS)も加える。
加害者が命令に違反した場合の罰則を、現在の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に重くする。
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