希望&夢

希望や夢あふれる社会になるといいな!
明日や将来のことを思うと、おもわずぼやいてしまいます。

「いらない土地」の放置は超危険!  法律改正で罰則

2023年06月21日 | 憲法・法律・規則

2024年4月1日より相続登記が義務化されている。

「これから相続する人の話」と思われている方が多いが、残念ながら、過去に不動産を相続して名義変更をしないまま放置しているすべての人が、罰則の対象になる予定だ。

これまで相続登記には、期限や罰則はなかった。

そんな相続登記が、この度、なぜ義務化されることになったのか、その背景には所有者不明土地が増加していることがある。

国土交通省の地籍調査(2016年度)によると、この所有者不明土地は、面積でいうと410万haに相当し、九州の土地面積(368万ha)を超えている。

高齢化によって、死亡者数が増加すると、今後この「所有者不明土地問題」はますます深刻化することが予想される。

こうした背景から、所有者がわからない土地を増加させないための施策として、この度、相続登記が義務化されることとなった。

2024年4月1日以降、義務化された後のルールは「相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」「このルールに違反すると10万円以下の過料に科される」と意外とシンプルだ。

ポイントは、「故人の死亡した日」から3年ではなく、遺産分割協議で不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に申請する点だ。

なお、義務化が始まる前に相続が開始した方で、現在、相続登記を済ませていない人も対象になる。

ただし、義務化が始まる日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記を行えば、過料は科されない。

相続登記未了の不動産がある場合は、早急に着手しよう。

相続登記の義務化に伴って、3年以内に事情があって相続登記ができない場合の対策として「相続人申告登記」が新設される。

登記上の所有者が亡くなっているが、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情があり、相続登記を3年以内に申請することができない場合に、「登記上の所有者が亡くなった旨」「自らが相続人である旨」を法務局に対し、申し出る制度だ。

この申出をすることによって、3年以内に相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に免れることができる。

この申出を受けると法務局の登記官が職権で、申出をした人の氏名および住所等を登記する。

このとき、通常の登記とは異なり、持分の記載はされない。

この相続人申告登記は、相続を原因とする所有権の移転登記ではなく、あくまで「報告的」な仮の登記だ。

つまり、相続人申告登記をしただけでは、売却等はできない。

この制度は、相続人のうち1人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人まで及ばない。

1人ずつ申出をする必要があり、申出をした人ごとに登記簿に記載されていく。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ネジ穴がつぶれてもビスを回... | トップ | スマホ 単体割引禁止 年内にも »

コメントを投稿

憲法・法律・規則」カテゴリの最新記事