宮応かつゆきの日本改革ブログ

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日本共産党国会開会式出席へ、”天皇発言に憲法からの逸脱が見られない”と判断

2015年12月25日 | 憲法・平和・文化

 日本共産党の志位和夫委員長は24日、記者会見で”国会開会式に出席”することについて表明しました。

 志位氏は、「日本共産党としては、30数年来の開会式での天皇の発言の内容に、憲法上の問題がなくなっていることを踏まえ、今後、国会の開会式に出席することにしました。 同時に開会式の形式が、戦前をそのまま踏襲するものとなっているという問題点は、根本的な再検討が必要であることに変わりはありません」

 「わが党は、それが、現行憲法の主権在民の原則と精神にふさわしいものとなるよう、引き続き抜本的改革を強く求めていきます。 そうした抜本的改革を実現することが積極的な対応になると、判断しました」と述べました。(「しんぶん赤旗」25日付)

 志位氏は、日本共産党が国会開会式に欠席してきたことについて、次のように説明しました。

 「第1に、開会式の形式が、『主権在君』の原則にたち、議会は立法権を握る天皇の『協賛』機関にすぎなかった、戦前の大日本帝国憲法下の『開会式』の形式をそのまま踏襲するものとなっているということです」

 「第2に、以前の開会式では天皇の『お言葉』のなかに、米国政府や自民党政府の内外政策を賛美・肯定する政治的発言がふくまれていました。 これは、日本国憲法が定めている、天皇は『国政に関する権能を有しない』という制限条項に明らかに違反するものでした。 わが党は、国会開会式が、現行憲法の主権在民の原則と精神にふさわしいものとなるよう、抜本的改革を求めてきました」

 「その後、開会式での天皇の発言に変化が見られ、この30数年来は儀礼的・形式的なものとなっています。 天皇の発言の内容には、憲法からの逸脱は見られなくなり、儀礼的・形式的な発言が慣例として定着したと判断できます」

 「一方で、開会式の形式が戦前をそのまま踏襲するものとなっているという問題点は、現在においても変わりがないということも、指摘しなければなりません」

 記者との一問一答では、次のように述べています。

 「ーー国会開会式の改革を実現するうえでも出席することが積極的な対応になるといわれましたが、それはどういうことですか」

 「志位 欠席という態度を続けた場合には、わが党が天皇制反対という立場で欠席しているとの、いらぬ誤解を招き憲法の原則と条項を厳格に順守するために、改革を提起しているという真意が伝わりにくいという問題があります。 その点で、出席した場合には、そうした誤解を招くことなく、憲法順守のための改革を提起しているという、私たちの真意がストレートに伝わることになると考えました。 そういう意味で、抜本的改革の実現のためにも、今回の対応がより積極的な対応になるという判断をしました」

 「--君主制に関する考えを改めてお聞きしたい」

 「志位 2004年に決定した新しい綱領では、天皇の制度について『君主制』という規定をしておりません。 日本国憲法では、天皇は、『国政に関する権能を有しない』ということが明記されています。 それでは『国政に関する権能』を一切持たない『君主』というのはありうるかと考えますと、世界にそういう『君主』というものはないのです。 新しい綱領では、日本の政治制度というものは、どんな形であれ君主制の国とはいえず、国民主権の国であるということを明瞭にしました」

 「そして、天皇の制度に対するわが党の方針としては、当面の民主主義革命の課題としては、『国政に関する権能を有しない』などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正することが課題となります」

 「さらに、日本の将来の発展方向としては、新しい綱領では、つぎのようにのべています」

 「党は、一人の個人が世襲で『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ。 天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」

 と綱領の規定を説明しました。


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