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東海環状線トンネル掘削残土による水質汚染事件(新滝が洞ため池で約1000匹の魚が死んだ)

2013-11-24 16:35:40 | 桜ヶ丘9条の会
この事件発生後、岐阜県環境課、可児市環境課などが調査した結果、上流に設置された東海環状自動車道路建設残土ストックヤードから強度な硫酸酸性で、カドミウムなどの有害重金属を含む排出水が久々利川に流出していたことが判明した。
これを機に可児市の市民団体「水質汚染問題ネットワーク・可児」(代表梅田裕孝氏)が運動を始めた。
以下は、平成23年2月1日付で、同ネットワークが可児市長冨田成輝に提出した要望書である。


 可児市長 冨田成輝 様
       《要望書》
 平成15年(2003年)4月26日、久々利大萱地区の新滝ヶ洞ため池に放流された魚1000匹の死亡により、水質汚染事件が発覚しました。それからすでに7年が経過しています。
 これは、国土交通省の直轄事業である東海環状自動車道建設に伴なう五斗蒔トンネル付近の掘削残土を、可児市が富士カントリーゴルフクラブから借地して、地域住民の水源である簡易水道付近の谷間に残土埋立地として利用したところから、始まりました。
 埋立残土を通して出る水に有害物質が含まれていることがわかったのです。
 国土交通省が行った道路建設工事で、本来、事前の予測調査と十分な対策を取っていたならば、防ぐことができた筈のものでした。
 十分な対策を取らず、残土を河川上流の谷間に埋め立てたその責任は重大ですが、可児市もまた、残土1トン当たり、1170円のお金を貰い、企業から借地した谷間に、平成12年(2000年)9月~平成15年(2003年)4月まで約88.7万立方メートルの残土を仲介した責任も一方ではある筈です。
 しかも地元住民には、事前説明も何の協議もなく埋立てられたことは、情報公開に反するというより隠蔽にあたります。

 この事件が起きるまでは、河川の水で米作りなどをしていましたが、事件後は、この水系にある稲作は休田しており、常に水質の監視、調査を行っています。今もそれは続いています。
 私たち、この山里に居住していいる住民は、もとの何事もなかった頃の谷川の水に回帰させてほしいと願っています。
簡易水道の安全性確保は、上水道を付設することで、ひとまず解消されようとしていますが、環境破壊、河川汚染の問題は、未解決のままです。
 河川上流に常に監視、点検を怠れない水処理プラント施設が存在し続けなければならない状況は異常です。
 また、残土埋立地の地震による崩落や、水害による決壊を心配しながらの生活は、とても安全、安心とは言えません。

 冨田市長さんに於かれましても、この山奥の問題に関心を持ち、目を向けて頂きます様、また、是非一度現場の視察をして頂けますようお願い致します。
(以下6行略)
 
                         平成23年2月1日

               水源汚染問題ネットワーク

                代表  梅田 裕孝
                    可児市久々利 298-2

可児市がJR東海に提出した「中央新幹線環境影響評価準備書に関する意見書」

2013-11-23 17:17:44 | 桜ヶ丘9条の会
可児市の意見書に、大住宅団地である桜ヶ丘ハイツを、避けるべきであるのに、桜ヶ丘ハイツの真ん中(欅が丘地区)をリニアルートが通過するとのJRの発表について、今回の意見書ではまったく触れていないのは、理解できないが、可児市の広報に市長名で掲載された意見書を載せる。



中央新幹線環境影響評価準備書に関する意見書 下記のとおり、環境影響評価法第 18 条により意見書を提出します。
団体の名称 可児市
代表者の氏名 市長 冨田 成輝
主たる事務所の所在 岐阜県可児市広見 1 丁目1番地
電話番 号 0574-62-1111


 ◆事業計画(路線概要、工事計画、自然災害等)について

1.中央新幹線環境影響評価準備書要約書の8-3-6文化財において、大萱古窯跡群については「適切な構造及び工法等を検討し、採用するとともに必要により調査を実 施するなどの措置を講ずることから、指定等文化財への影響は小さいと予想する」と している。
 文化財保護法第 128 条には、史跡等の環境保全について、「文化庁長官は史跡等の 保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは 禁止し、又は必要な措置を命ずることができる」と規定している。
 また、文化庁「史跡等整備の在り方に関する調査研究会」では、平成 13 年 4 月 19 日付けの「史跡等の保存・整備・活用事業の在り方について(報告)」において「文 化財は周辺の歴史的・社会的・自然的環境との密接な関わりの中で育まれてきた。周 辺の自然環境をも含めた地域空間の全体像を視野に入れつつ、史跡等を含めた個々の 文化財を単独のものとしてとらえるのではなく、歴史的・文化的な文脈において相互 に関連し合う総体としてとらえる。史跡等の立地や選地もとても重要である」と述べ ている。
 これらは、史跡等の指定地のみならず、周辺環境を重要視し、文化財の本質的価 値とともにその空間を保全し、後世に伝えていこうとするものであり、周辺環境との 一体的な保護を図ることが史跡等の保護にとって最も望ましいとして、国や県からは、 「史跡指定部分だけでなくこれを取り巻く環境や景観も保全すること」との指導を受 けている。このような指導に従い、近年全国で、国・県史跡等の周辺の敷地も確保す ることで、史跡をとりまく環境も一体的に保存し活用する取り組みが行われている。
 大萱古窯跡群が存する大萱地区には、国宝の志野茶碗「卯花墻」をはじめ黄瀬戸、 瀬戸黒、織部などの世界に誇る名陶を生み出した歴史と文化、ギフチョウやサクライ ソウ、サンコウチョウなどの希少動植物と日本古来の里山が共存した自然がある。歴 史、文化、自然が連綿と受け継がれ守られてきた当地区は、現在においてもそれらが 融合し立体的に創り出されている空間であることから、文化財の保全という視点だけ でなく、当地区の空間を評価するとともに保全していくことが必要であると考える。
 また、当市の「可児市景観計画」においては、より良好な景観形成によるまちづ くりを進めており、中央新幹線の換気施設や高架橋などの構造物については、同計画 に適合したものとなるよう強く求めるものであるが、同地区については、現在の景観との調和や自然環境に与える影響は甚大であると考える。 以上のことから、中央新幹線の通過経路において可児市久々利大萱地区を地上部とし、準備書に記載された環境保全措置では、当地区の特有性を守ることは困難であ り、同地区を地上部で通過する現計画を地下部に変更されることを求める。

2.大森地区に設置が計画されている非常口について、各影響評価項目について予測・ 評価が実施され、いずれの項目も基準または目標との整合性は図られているとの評価 がされている。
しかし、民家が近接している現計画予定地の位置の選定において必然性を確認す ることができない。また、予定地には長洞ため池が隣接しており、その機能が損なわ れる恐れがある。
以上のことから大森地区に計画されている非常口の計画予定地を、地域住民の住 環境への影響がより軽減され、ため池への影響がない箇所へ移動させることを求める。

◆大気環境(騒音)について

環境影響評価準備書要約書の表8-1-2-18 予測地点において、可児市久々利
については、ガイドウエイ中心からの距離を直近の集落までの 150mとしており、8 -1-2-21(1)予測結果で予想値を 75 dBと示している。 (1)代表地点可児市久々利(大萱地区)では、150mより近い地点にも家屋が点在して
いることから、150m より短い距離での評価を行うべきであると考える。 (2)規制基準の評価について、新幹線鉄道騒音にかかる環境基準を引用し、地域類型 II区域を適用した 75dB を基準値とする根拠は乏しく、岐阜県が同新幹線騒音に 係る環境基準にて指定する地域類型は、当該地域が騒音規制法区分の第2種区域
であることから、同基準である 70dB を適用すべきである。

◆人と自然との触れ合いの活動の場について

8-5-2-2(3)東海自然歩道「みたけの森をめぐるみち」における大萱古窯
跡群に関する状況認識と予測は、大萱地区が国宝の志野茶碗「卯花墻」をはじめ黄 瀬戸、瀬戸黒、織部を生み出した地として現在も陶芸家が点在し作陶活動を行い、 人間国宝「荒川豊蔵」の作陶活動の場を活かした「荒川豊蔵資料館」が存すること で、美濃桃山陶の聖地として国内はもとより海外からも来訪者があり、重要な人と 自然との触れ合いの活動の場であるとの視点に欠け、同地区の特性が反映されてい ないと考える。
以上のことから、人と自然との触れ合いの活動の場として同地区を調査し環境影 響評価を実施されるべきであると考える。

崖っぷちの「知る権利」(東京新聞 11月20日社説)

2013-11-22 10:59:11 | 日記
自民、公明、維新、みんな の各党が、国民の反対や、慎重審議の圧倒的な声を無視して、無理矢理成立を図ろうとする「特定秘密保護法案」について、東京新聞の社説が5回目になった。11月20日の(3)崖っぷちの「知る権利」を載せる。

【社説】

特定秘密保護法案(3) 崖っぷちの「知る権利」

2013年11月20日


 国民の「知る権利」と安全保障は、いわば綱引きのような関係である。政府は「秘密にしたい」と言い、国民は「情報を公開してほしい」と願う。調整をどのように図ったらいいのか。
 「あらゆる人は、公的機関が保持する情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する正当性を証明するのは、政府の責務である」
 今年六月にできた「ツワネ原則」はそう定めた。安全保障と情報に対する権利の国際原則である。世界七十カ国余りの専門家約五百人で作成した。兵器開発や軍隊の作戦など、限られた範囲での情報制限は認めているが、政府に証明を負わせる点は重要だ。
 秘密指定を行政機関の「長」に委ねる特定秘密保護法案と出発点が決定的に異なる。さらにツワネ原則は国際人権法に反する情報など、「何を秘密にしてはならないか」を明確にしている。どこまで秘密に覆われるか不明な日本の法案とは、まるで正反対である。
 国家の公衆監視も規制し、裁判所で秘密が公開され、審理できる保障も定めている。ことごとく考え方が逆方向なのだ。国連や米州機構、欧州安保協力機構などのメンバーが加わった最先端の原則から、わざわざ踏み外す法案をなぜ政府はつくるのか。
 秘密に対する日本の官僚のおそまつさを示す一例を挙げよう。二〇〇六年と〇八年に当時の「原子力安全・保安院」の審議官クラスらが渡米した。原発への航空機衝突や火災などの場合について、対処法の説明を受けた。
 だが、米国側から「秘密だ」と注意された。そのため、保安院側は原子力安全委員会にも、電力会社にも伝えなかった。原発の過酷事故に関する重要情報をせっかく米国から提供されていたのに、全く生かせなかったわけだ。
 秘密情報であっても、関係機関内で共有され、活用されなくては何の意味もない。重罰で秘匿化をより強める法案は実用的でないうえ、官僚をさらに束縛する。
 逆に官僚は公文書の公開には無関心すぎる。一一年度に保存期間が満了した行政文書のファイル約二百三十万件のうち、廃棄された割合は実に92・5%にものぼる。国立公文書館に移管されたファイルは、たったの0・7%にすぎない。
 このうえ秘密の密封度を高める法案とは何事か。国民の「知る権利」は崖っぷちに立っている。 (論説委員・桐山桂一)

リニア問題に関する勉強会(第2回)主催 リニア問題と桜ヶ丘ハイツを考える住民の会(仮称)

2013-11-19 15:35:20 | 桜ヶ丘9条の会


   みなさん、こんにちは。
 
  10月30日、リニア問題に関して、桜ヶ丘ハイツ
  住民の第1回の勉強会が西集会所で行われ、桜ヶ丘
  4丁目在住の古賀哲夫さんから、区分地上権、大森
  財産区の保護、大森地区私有地の財産保護、桜ヶ丘
  ハイツの住環境保護、大萱地区の可児市文化財の保
  全などの説明があり、参加者がこもごも、質問や、
  JRが2回にわたって、桜ヶ丘公民館で行った説明会
  に対する疑問が出されました、
  ひとりでも多くの住民がリニア問題についての情報
  を共有し、理解して行こうと意見が一致しました。
  そこで、第2回目の勉強会を行うことにしました。
        
     

      
    リニア問題に関する勉強会(第2回)
  主催 リニア問題と桜ヶ丘ハイツを考える住民の会
    (仮称)
   
  日時 11月28日(木)午後1時30分~4時00分

  場所  桜ヶ丘公民館第1会議室
   
  進行 1時30分   開会
             これまでの経過(加藤正吉)    
     1時45分~4時00分 フリートーク (質問
                、疑問、意見、問題点など
                自由に発言してください。)
         
 ※ 「桜ヶ丘9条の会」のブログをみてください。
 gooブログで、「桜ヶ丘9条の会」又は「桜ヶ丘9条の会掲示板」
 で検索す ると、リニア、瑞浪の核のゴミ、土岐市下石の核融合炉、
   憲法問題などの資 料が掲載されています。

       ※  「リニアを知ろう学習会(講師 川村晃生)
        於 @富士川町 を見て下さい。(ユーチューブ) 




区分地上権について(東濃リニア通信 2013年11月15日)

2013-11-19 11:25:24 | 桜ヶ丘9条の会
可児市桜ヶ丘在住の古賀哲夫さん(民法学者)が提唱する、リニアに反対する法的問題点の一つである「区分地上権」についての記事が、東濃リニア通信に掲載されましたので、紹介します。

おはようございます。
 今日は「区分地上権」について、取り上げてみます。
 私が「区分地上権」という言葉を聞いたのは、今年5月25日の多治見での説明会です。
 可児市のOさんが「用地買収のことについて言及しましたが、地下権というものは愛知県と違って法律の範囲内ではないので、地下何メートルでも住民は地下権を主張できると思っていますが、40mという事もないと思いますがどのように解釈したらよいのでしょうかる」と質問されました。
 それに対してJR東海は「トンネルで通る用地に関しての考え方です。・・・・ご質問にありましたのは地下における『区分地上権』というものでございますけれども、この考え方につきましては整備新幹線と同様に工事実施計画認可後の用地説明の中で説明してまいります。ちなみに山梨の実験線におきましては、『土かぶり』トンネルとトンネルの上部、地表との差でございます、こちらが5mから30mの範囲につきまして、このような区分地上権というものを設定しております。」と答えました。
 この説明会の質疑を録音し起こし文章にしましたが、その時はあまり気に留めていませんでしたが、6月28日に可児市の「古賀さん」から手紙をいただき、初めて「区分地上権」の重要性に気が付きました。
 古賀さんには、7月28日の「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」主催の「リニア・シンポジウム・イン中津川」に参加していただき発言も戴きました。その後、会場での発言の補足の手紙をいただき、9月22日には中津川まで来ていただき、「勉強会」を開催しました。
 
 古賀さんは法学博士で教授として活躍された方です。大変専門的で分かりにくいかもしれませんが、主旨は理解できると思います。
 リニア新幹線の沿線で、岐阜・長野・山梨県は「大深度法」の対象外であり「区分地上権」の設定が必要になります。
 私は10月2日のJR東海の説明会で、 「今年5月の多治見での説明会で『山梨実験線においては、5m~30mの範囲で区分地上権を設定した』との説明を受けました。」「実験線以外の線路においても、山梨実験線と同じ扱いなのか、30m以下は対象とならないのか。」と質問しました。
 それに対して、JR東海は「区分地上権がどれぐらいになるかは、用地説明会の中で明らかにする。」としか答えませんでした。
 古賀さんによりますと、法律上「区分地上権」は何メートルから何メートルとは定められていないそうです。 だから勝手にJR東海が定めても良いものなのか?
 10月17日の国交省との交渉で、この件について質問しましたが、明快な回答はありませんでした。
 いずれにしても「用地説明会」の中でしか明らかにされていないという事は、何もわからないうちにJR東海に一方的に押し切られる可能性があります。
 先日、紹介した「日本科学者会議愛知支部交通問題研究員会」の「中川さん」の意見書の1頁に「事業計画が不明なため、予測項目選定、予測条件が妥当か判断できない。如何に指摘する予測条件を示して、再度意見募集すべきである。」「全線路の縦断面図:事業計画そのものの重要な要素である。」と指摘されています。
 準備書には「2 線路概要(縦断計画)」の図はありますが、40km幅の大雑把なものしかありません。(一部を貼り付けます。)
    
 準備書では平面図のルートは示しましたが、「縦断面図」は細かくわかりません。通常の線路の場合は地上を走る区間が多いわけで、平面図だけでも良いと思いますが、トンネル区間が多いリニア中央新幹線の場合は、「土かぶり」が細部まで分かる垂直方向の「縦断面図」を明らかにして初めてルートが明らかになると思います。
 今のままでは、「区分地上権」設定の範囲は明らかでなく、トンネルの深さ「土かぶり」も明らかでないという事は、「キツネにつままれた」ような話になってしまうのではないでしょうか。
 いずれにしても、用地に関する事は、個人で対応せず仲間同士で相談しながら、専門家の意見も聞きながら、あわてないで十分検討し対応することが肝要と考えます。
 古賀さんは「強制用法」という段階になれば、「土地収用法という土俵の議論がはじまります。ここでは『事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること』の不備を指摘できます。」「JRが方法書、準備書で、正確な情報を開示してこなかった点を厳しく指摘する機会です。」「さらに、公聴会を請求し、事業計画の杜撰であることが指摘できます。」と手紙で教えてくれました。 
 また、その後の勉強会で、 「土地収用法」の段階になれば、「替地による補償」という条文に基づいて、農地等の替地要求することもできそうであります。
                                 以  上