中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

安衛法の努力義務

2014年09月29日 | 情報
今回の安衛法の一部改正で、ストレスチェック制度は、従業員50人以上の事業所については義務化されましたが、
従業員50人未満の事業所は、当分の間、努力義務とされました(附則第4条関係)。

さて、この「努力義務」についてです。
安衛法は、努力義務の宝庫です。
みなさんが日ごろより認識している「努力義務」とは、次のどれでしょうか?
1.実施する必要はない
2.実施しなくても良い
3.できる限り、実施しなければならない

ここで、難解な法令解釈は省略します。
簡単に申し上げれば、「努力する義務を課しているんだから、何らかの義務を課している」
「たとえ努力義務であっても、努力義務規定を設ける場合は、それなりに検討する必要があるのは当然」ということです。

即ち、3.が正解です。
しかし、実態は、1.が主流です。
顧問の社労士も、人事労務担当の皆さんも、ひょっとして顧問弁護士も、1.で良いと考えている節があります。

なお、これ以上の情報を希望の場合は、先日ご案内したみどり研究所のセミナーにご参加いただくか、
セミナー・勉強会・研究会等において詳細を説明しますので、講師としてご依頼いただくようお願いします。

安衛法

(事業者等の責務)
第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、
快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、
若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、
これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、
事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

(産業医等)
第十三条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、
その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

第十三条の二  事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に
労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

(安全管理者等に対する教育等)
第十九条の二  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、
これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、
又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、
その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(文書の交付等)
第五十七条の二  労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物
(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、
文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項
(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。
ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一  名称
二  成分及びその含有量
三  物理的及び化学的性質
四  人体に及ぼす作用
五  貯蔵又は取扱い上の注意
六  流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2  通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、
文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、
又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

第六十条の二  事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条  事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、
これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。(作業の管理)
第六十五条の三  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 (保健指導等)
第六十六条の七  事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による
健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、
医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

第六十六条の九  事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、
厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(健康教育等)
第六十九条  事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を
継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

(体育活動等についての便宜供与等)
第七十条  事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、
体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない

(事業者の講ずる措置)
第七十一条の二  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、
快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二  労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三  作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四  前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

安衛則

(機械に関する危険性等の通知)
第二十四条の十三  労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により
生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。)は、
文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、
当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。

(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)
第二十四条の十四  化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で
厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条 各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。
以下この条及び次条において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、
又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に
次に掲げるものを表示するように努めなければならない。
2  危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、
譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。
第二十四条の十五  特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(法第五十七条の二第一項 に規定する通知対象物を除く。)をいう。
以下この項において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に
関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、
譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
2  特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、
文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、
速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 拙著「中小企業の『うつ病』... | トップ | 10月は、全国労働衛生週間 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

情報」カテゴリの最新記事