中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

主治医・産業医シリーズ⑥(主治医・産業医シリーズ①の続編)

2024年07月16日 | 情報
『主治医・産業医シリーズ①・なぜ、主治医の診断書は、信用できない』で 
「それでは、受け取る側の企業の対応はどうすればよいのかは、別項です。」としました。以下に対策を紹介します。

主治医・産業医シリーズ⑥
主治医からの診断書を受け取った企業・事業場はどのように対応すればよいのか?
休職希望者、復職希望者から送られてきた、医師の診断書をどう取り扱ったらよいのか?

受け取った人事労務担当者は、産業医に判断を仰ぎます。
通常、産業医はそれまでの経緯を認識しているはずですが、担当者は、それまでの経緯を一通り産業医に説明します。
産業医は、自身が理解できない部分について、主治医に診療情報の提供を要請する依頼状を認めます。
そこでは、通常、正確な診断名と詳細な説明を求めます。
後日、主治医から産業医宛に、書面で回答が送られてきます。
人事労務担当者は、産業医から当該書面を受け取り、産業医の見解を聞き取ります。
そして、人事労務担当者は、個人情報保護のため、限られた関係者を招集して会議を開き、休職を認めるかどうか、
あるいは、復職を認めるかどうかを判定します。

念のために申し上げますが、医療情報の交換は医師間、すなわち主治医と産業医間でのみ成り立つことですので、
人事労務担当者等が、主治医に対して診断書の内容について問い合わせても、主治医からの回答は期待できません。
むしろ、主治医の当該企業への不信感が惹起する等、今後に差支えがありますので、決してなさらないようにしてください。


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