中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

100時間超の残業

2012年10月08日 | 情報
「100時間超の残業」をさせておいて、「うつ病を発症していたとしても予見できなかった」という主張は、
もはや、受け入れられる議論ではないでしょう。
精神医学界の常識として、学問的には、長時間残業とうつ病り患との因果関係は、それほどではないそうです。
しかし、過去の裁判例から確立された判例法理と厚労省の判断指針から、
もし、「100時間超の残業」が事実であれば、裁判に持ち込むことさえ無駄な労力と考えらえます。

うつ病自殺は過労原因=日赤に7千万円賠償命令―甲府地裁
時事通信 10月2日(火)19時9分配信
山梨赤十字病院(山梨県富士河口湖町)の男性職員=当時(43)=が自殺したのは過労などでうつ病を発症したためだとして、
遺族が日本赤十字社(東京都)に約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁の林正宏裁判長は2日、
「過重な時間外労働など業務と自殺との因果関係が認められる」として、約7000万円の支払いを命じた。
判決は、自殺の直前1カ月の時間外労働が166時間を上回っていたと認定。
また、男性が介護に関する資格を持っていないのにリハビリテーション施設の責任者として介護業務に従事させられ、
強い精神的負荷を受けていたと推察できると指摘。「病院側は十分な支援態勢を整える注意義務を怠った」と判断した。 

日赤に7千万円の賠償命令 甲府地裁
2012/10/3 9:52
山梨赤十字病院(山梨県富士河口湖町)の介護職員、小松重樹さん(当時43)が
自殺したのは長時間労働などによるうつ病が原因として、
病院を運営する日本赤十字社(東京)に遺族が約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁は3日までに、
約7千万円の支払いを命じた。
林正宏裁判長は、自殺直前1カ月の時間外労働が約166時間あったと認定した上で
「過重な時間外労働や精神的負荷が重なりうつ病を発症したと考えられ、業務と自殺に因果関係が認められる」と指摘した。
病院側は「うつ病を発症していたとしても予見できなかった」と主張していたが、
判決は「心身の健康に配慮し、支援体制を整える注意義務を怠った」と認定した。
判決によると、小松さんは1993年から調理師として病院に勤務し、2005年から通所リハビリ施設の介護職に異動。
07年4月に施設内の浴室で自殺した。都留労働基準監督署は09年12月、うつ病発症が自殺原因として労災認定した。
山梨赤十字病院の今野述院長は「判決内容を詳細に検討した上で対応を考える」としている。〔共同〕
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