中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

製薬会社の男性うつで自殺 

2016年05月13日 | 情報

製薬会社の男性うつで自殺 会社に2500万円賠償命令
朝日 16.4.27

製薬会社「サノフィ」(東京都新宿区)に勤めていた男性(当時47)が自殺したのは、
「うつ症状があったのに適切な対処をしなかったためだ」として、
遺族が同社に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は26日、会社に約2490万円の支払いを命じた。
鈴木正弘裁判長は「自殺の2日前には男性の異状に気づけたのに同社は対応を怠った」と述べた。
判決によると、男性は営業などを担当。2007年ごろから不眠などの症状で通院を始め、
09年1月に遺書を残して自殺した。
判決は、同月に入ってから男性のミスが急増し、「自分は仕事が遅い」などと発言していたことなどから、
「上司は自殺の2日前には、男性がうつ病などを発症していたことを認識できた」と認定。
「男性の仕事を軽くするなど、緊急対応をしていれば自NHK殺は防げた可能性が高い」と判断した。

社員自殺で製薬会社に賠償命じる判決
4月26日 NHK

東京の製薬会社の社員が7年前に自殺したことを巡り、東京地方裁判所は、
「会社が業務の負担を軽くしていれば自殺に至るまでの精神状態にならなかった可能性が高い」と判断して、
会社に2400万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、東京・新宿区に本社がある製薬会社「サノフィ」で働いていた当時47歳の男性が
7年前に自殺したことに対し、遺族が、「過労が原因だ」などと主張して会社に賠償を求めたものです。
裁判で会社側は、「男性の仕事の量が重すぎるとは言えず、会社には自殺の責任はない」などと主張していました。
判決で東京地方裁判所の鈴木正弘裁判長は、「男性の仕事の量が重すぎたとは言えないが、
会社は遅くとも自殺の2日前までには、男性が精神的な障害を発症したことが認識できたといえる」と判断しました。
そのうえで、「会社が男性の業務の負担を軽くする措置を取っていれば自殺に至るまでの精神状態に
ならなかった可能性が高い
」と指摘して、会社に2400万円余りを賠償するよう命じました。

(小生の解釈)
①「1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、
会社に約2490万円の支払いを命じた。」とあります。
損害賠償請求額と判決とに、ずいぶんと開きがありますね。原因は何なのでしょうか?
会社側に安全配慮義務違反があったことは認定しているのですが、
労働者側に何らかの過失があったことによる過失相殺でしょうか?
②  当事案は、労災認定されているのでしょうか?記事からは、労災認定があって然るべきと考えますが。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする