中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック制度実施マニュアル」の改訂

2016年05月09日 | 情報

平成28 年4 月に、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の一部について、改訂がありました。
特にコメントはありません。それぞれの立場で、マニュアルを修正してください。

改訂のポイント
事業場において「ストレスチェック制度」を円滑に導入・実施していただくため、
厚生労働省では、平成27年5月に産業保健関係者向けのマニュアルを公表しました。
それ以降、ストレスチェック指針の改正や、関係通達の改正・新規発出が行われたこと、
また、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プログラム等)が整備されたこと等から、今般、マニュアルの改訂を行いました。
具体的な変更点(主なもの)は、次のとおりです。
<本文>
① 「定義」の記載場所を変更しました。(P.3)
② 「ストレスチェック制度の実施義務を有する事業場」に関する記述を追加しました。(P.4)
③ 「事業場における健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例)」を削除し、
「ストレスチェック制度実施規程(例)」を追加しました。(P.16~P.22)
④ 「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」に関する記述を追加しました。(P.31 ほか)
⑤ ストレスプロフィールの表、レーダーチャートを一部変更しました。(P.42、P.52)
⑥ 面接指導の実施方法に関する記述を簡略化しました。(P.69~P.74)
⑦ 「医師の報告書、意見書の作成方法」、「情報通信機器を用いた面接指導」に関する記述を追加しました。(P.70)
⑧ 「面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書」の様式例を一部変更しました。(P.82)
⑨ 「集団ごとの集計・分析に関する下限人数の例外」に関する記述を追加しました。(P.84)
⑩ 実施状況報告の様式(OCIR 帳票)が、厚生労働省HP 掲載されている旨を追加しました。
また、OCIR 帳票の「在籍労働者数」欄の記載上の注意を追加しました。(P.98)
⑪ 「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」の改正に関する記述を追加しました。(P.102)
⑫ 「派遣労働者に関する留意事項」のうち、ストレスチェック指針の引用部分、解説部分を一部変更しました。(P.112~P.114)
⑬ 労働者数50 人未満の事業場への支援として、産業保健総合支援センターによる高ストレス者の面接指導や、
(独)労働者健康安全機構による助成金に関する記述を追加しました。(P.120)
<巻末資料>
① ストレスチェック制度に関する各種情報提供を行っているURL を追加しました。(P.122)
② 参照条文を追加しました。
・労働安全衛生法施行令 第5 条(P.124)
・労働安全衛生規則 第22 条(P.125)
・労働安全衛生規則 様式第6 号の2 の裏面(P.130)
③ 「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
(ストレスチェック指針)を最新の内容(平成27 年11 月30 日改正)に改めました。(P.131~P.150)
④ 「情報通信機器を用いた面接指導に関する通達」を追加しました。(P.164~P.165)
⑤ 「健康情報の取扱い留意事項に関する通達(抄)」を追加しました。(P.166~P.170)
⑥ 「数値基準に基づいて「高ストレス者」を判定する方法」を追加しました。(P.178~P.182)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf

 

コメント
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