中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

試し出勤制度にチャレンジ

2013年05月31日 | 情報
なぜ、試し出勤制度を拙著「中小企業の『うつ病』対策」で提案しているのか。

それは、労働判例のなかでもとくに重要な判例、片山組事件(最判平10.4.9)があるからです。
判決文の趣旨は、
「職種・職務内容を特定していない労働契約の従業員が、原職には復帰できないが復職を希望している場合ですが、
就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできなくても、
その能力、経験、地位、企業の規模・業種、企業における労働者の配置・異動の実情等を総合的に考慮して、
他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているのなら、
債務の本旨に従った履行の提供があるとして、新たな職務をつくる必要まではないものの、
他の業務への就労の可能性を追求することが求められています。」

ですから、うつ病等の精神疾患が回復し、労働者が復職を希望した場合には、企業側としては
何らかの業務に就労させなければなりません。そうかといっても、精神疾患の場合は、
慎重に対応しないと、再燃してしまう可能性が大きいのです。統計的には50%であるとされています。

一方で、多くの弁護士、産業医、精神科専門医等の識者から、試し出勤制度の必要性、重要性を強調していますが、
本日に至るまで、具体的に提案する専門書、あるいは講演はありません。たぶん、ないと思います。
なぜなら、法的根拠が乏しいこともあって、とても制度設計が難しいからなのです。
余計なことですが、このような場合には、弁護士の先生は、制度設計には関与されないと思っています。
加えて、試し出勤制度を導入したばかりにトラブルに遭遇し、制度を廃止してしまう企業も、現実にあります。
結果として、大企業でも試し出勤制度の導入率は50%に止まっているのが現状です。

従って、制度設計する場合には、慎重にも慎重を重ねて、「十二単状態」の、試し出勤制度の導入・実施が必要になります。
拙著は、このような現状や、中小企業の人事労務担当からの希望・要望に応えるために、出版しました。
試し出勤制度の詳細は、拙著を参照してください。

購入は、書店では取り寄せになります。アマゾンでは、送料無料で入手できます。
小売価格1,260円
著者:橋本社会保険労務士事務所代表 橋本幸雄
監修:精神科専門医・産業医 恵比寿メディカルクリニック院長 高岡 拓先生


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