精神疾患にり患し、懸命な治療に努めたものの、寛解することができない場合、
つまりどうしても職場復帰できない場合には、働くことができませんので障害年金の受給申請対象になります。
この障害年金の受給を申請する場合には、医師の診断書が必要になりますが、6月1日より、
国民年金・厚生年金保険の診断書「精神の障害用(様式第120号の4)」の様式が一部変更になります。
具体的には、「障害の状態(現在の病状又は状態像)」の欄を整理し、新たに高次脳機能障害の項目が追加されました。
『診断書の書式』http://www.neurology-jp.org/news/pdf/news_20130405_01_02.pdf
『診断書作成の留意事項』http://www.neurology-jp.org/news/pdf/news_20130405_01_03.pdf
障害年金に関する質問、受給申請は、橋本社会保険労務士事務所がお手伝いします。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでお問い合わせください。
つまりどうしても職場復帰できない場合には、働くことができませんので障害年金の受給申請対象になります。
この障害年金の受給を申請する場合には、医師の診断書が必要になりますが、6月1日より、
国民年金・厚生年金保険の診断書「精神の障害用(様式第120号の4)」の様式が一部変更になります。
具体的には、「障害の状態(現在の病状又は状態像)」の欄を整理し、新たに高次脳機能障害の項目が追加されました。
『診断書の書式』http://www.neurology-jp.org/news/pdf/news_20130405_01_02.pdf
『診断書作成の留意事項』http://www.neurology-jp.org/news/pdf/news_20130405_01_03.pdf
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s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでお問い合わせください。