中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

主治医への情報提供

2013年05月10日 | 情報
精神疾患にり患し、精神科医の治療を受けている従業員がいる場合、その主治医に会社・事業所の考え方、事業の内容等を
説明することは、とても重要な作業であると云えます。
多くの企業・事業所では、この作業に気が付かないのが現状ですが、後々のことを考えると、
当然の作業であることが理解頂けるのではないでしょうか。

なお、主治医のほうも、「そうしていただけるととても助かります」と、企業・事業所からの情報提供を望んでいるのは事実です。
ということで、主治医側からの企業・事業所への問い合わせは、まず考えられませんので、
企業・事業所から、主治医にアプローチすることになります。
参考までに、主治医に企業・事業所から情報提供する場合は、事前に精神疾患り患者(当事者)の承認が必要です。
また、主治医への説明には、同行することが理想ですが、当事者が了承していれば、企業・事業所の担当者単独でも構いません。

それでは、主治医はどのような情報を必要としているのか、うつ病リワーク研究会のHPから紹介します。
1.今回の休職・休務の合計期間
2.以前のものをあわせて、医師に診断書に基づいて、休務・休職した合計回数
3.以前のものをあわせて、医師に診断書に基づいて、休務・休職した期間の合計
4.現在の会社の勤続年数
5.会社の業種
6.本人の職種
7.本人の職階
8.今回の休務前3ヶ月の平均時間外勤務時間
9.会社の特徴のあらまし
10.部署の業務のあらまし
11.本人の業務のあらまし
12.現業務の経験年数、習熟度
13.復職する際の社内手続き、制度のあらまし
14.復職する際のキーパーソン
15.給与が支払われる期間(現在無給か、何時まで支払われるか)
16.傷病手当金等、給与以外の支払いが行われる期間
17.休職満了退職となる期日
18.復職時にこれまでの職場で受け入れは可能か
19.その他、伝えたいことがあれば
20.連絡先、担当氏名、役職、連絡方法
21.当事者の承諾・署名

以上に加えて、以下についても主治医への情報提供・問い合わせが必要でしょう。
22.産業医の氏名・連絡方法
23.会社の労働安全衛生体制、産業保健スタッフの態勢
24.当事者の生活状況、家庭環境、必要であれば生い立ちまで
25.当事者の復職にあたっての会社側の希望事項、特に当事者の回復程度
26.治療の状況と回復見込み

最後に、会社・事業所と主治医とは、文書のやり取りでも構いませんが、
できるだけ早い段階で、情報交換・情報の共有化という名目で、主治医と直接面談することをお勧めします。
ただし、主治医との面談にあたっては、面談の予約と謝礼の支払いが必要になります。

詳しくは、拙著「中小企業の『うつ病』対策」をお読みください。


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