奈良県大和郡山市で2003年9月、逃走車両に警察官が発砲し、助手席
の男性=当時(28)=が死亡した問題で、奈良地裁が発砲にかかわった警察官4人の
うち2人を特別公務員暴行陵虐致死罪などで審判に付す決定をしたことが15日、分かった。遺族側弁護人が明らかにした。決定は14日付。
決定書などによると、警察官2人は03年9月10日夜、大和郡山市の国道で、制止を無視してパトカーに衝突を繰り返すなどして逃走した男性らの車に発 砲。助手席に乗っていた男性の首などに2発を命中させ、死亡させた。車は別の男性=窃盗罪などで実刑確定=が運転していた。
付審判請求は、公務員職権乱用などの罪について不起訴処分に不服がある場合、裁判を行うことを裁判所に請求できる制度。付審判決定は起訴と同一とみなさ れる。
母親は03年11月、奈良地検に警察官らを告訴したが、不起訴処分とされたため、06年1月、付審判請求をしていた。 【時 事通信 jiji.com 2010/04/15-13:52】
う~む。公平に見て幾らなんでも厚かまし過ぎないか?・・・市民目線で見ると?狡猾なモンスタークレーマーに見えてしまう。。
そもそも、こんなことが逐一職権乱用扱いにされれば・・今後、世の悪党どもにとっては、我が世の春となること間違いなしである。とんでもないことだ。。
今回、不運にも助手席で亡くなられた方には、確かにお気の毒な面も否めないが、それとて厳しい言い方をすれば「身から出たサビ」ともいえ、警察に文句垂れ る話ではない。。
もしも・・遺族が責任を追及したいのであれば、それは運転していたドライバーにこそ向けられるべきである。その理屈を脇に置いといて、警察側の方に逆恨み する態度は?・・あきらかに筋違いであり、許せない思いが残る。。
逆に、もしもここで警官が発砲せず、容疑者が逃げおうせ、その結果、更なる二次被害を発生させる切っ掛けになっていたら、この遺族らは、それに対し、どう 釈明するつもりなのだろう。。
昔から「泥棒にも三分の理」があるとされるのは承知しているが・・・市民感情的には、かなりの違和感が拭えず、いい加減にしてもらいたい気分でいっぱい だ。。。\_(-_- 彡
決定書などによると、警察官2人は03年9月10日夜、大和郡山市の国道で、制止を無視してパトカーに衝突を繰り返すなどして逃走した男性らの車に発 砲。助手席に乗っていた男性の首などに2発を命中させ、死亡させた。車は別の男性=窃盗罪などで実刑確定=が運転していた。
付審判請求は、公務員職権乱用などの罪について不起訴処分に不服がある場合、裁判を行うことを裁判所に請求できる制度。付審判決定は起訴と同一とみなさ れる。
母親は03年11月、奈良地検に警察官らを告訴したが、不起訴処分とされたため、06年1月、付審判請求をしていた。 【時 事通信 jiji.com 2010/04/15-13:52】
う~む。公平に見て幾らなんでも厚かまし過ぎないか?・・・市民目線で見ると?狡猾なモンスタークレーマーに見えてしまう。。
そもそも、こんなことが逐一職権乱用扱いにされれば・・今後、世の悪党どもにとっては、我が世の春となること間違いなしである。とんでもないことだ。。
今回、不運にも助手席で亡くなられた方には、確かにお気の毒な面も否めないが、それとて厳しい言い方をすれば「身から出たサビ」ともいえ、警察に文句垂れ る話ではない。。
もしも・・遺族が責任を追及したいのであれば、それは運転していたドライバーにこそ向けられるべきである。その理屈を脇に置いといて、警察側の方に逆恨み する態度は?・・あきらかに筋違いであり、許せない思いが残る。。
逆に、もしもここで警官が発砲せず、容疑者が逃げおうせ、その結果、更なる二次被害を発生させる切っ掛けになっていたら、この遺族らは、それに対し、どう 釈明するつもりなのだろう。。
昔から「泥棒にも三分の理」があるとされるのは承知しているが・・・市民感情的には、かなりの違和感が拭えず、いい加減にしてもらいたい気分でいっぱい だ。。。\_(-_- 彡