弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

労働時間の 算定可能。ついて回った 旅程表

2014年01月27日 20時51分07秒 | 判決どどいつ
24日の最高裁判決から。
ツアー添乗員につき、労働時間の算定は可能であるとして、みなし労働時間制度の適用を否定した。
上告棄却なのに敢えて上告を受理して判決にしたのは、同種の事案に対して判例を作る意義があるとの判断か。
旅行の日程表が明確で、むしろ労働時間の算定がしやすいともいえる添乗員にまで上記制度を適用しようとした業界は猛省すべきだろう。
(写真)
高知県のアンテナショップ前の坂本龍馬像。
東京では旅行に行かなくても全国の名産が手に入る。
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