泊まり勤務も 何事も無く 無事に終われば 手当無し 2021年06月19日 19時07分24秒 | 裁判 裁判官が休日に令状当番のため庁舎で待機しても、裁判所で被疑者の勾留質問手続を要する勾留請求が一件も無ければ、特別勤務手当は支給されない。 逮捕状や捜索差押令状を発付するだけであれば、自宅でもできる(今でも警察官が官舎等を訪れて発付してもらうことがある)という理屈のようだが、釈然としないことは否めない。